:詐欺罪⇒『厳罰化希求!」
:豊田商事2,000億詐欺事件!(中坊公平弁護団長)「熱血!感謝!」
:和歌山でも⇒被害者多数!(県庁⇒月山病院付近⇒テレホンセンター)
:金インゴット(鉛金メッキ)⇒証拠品廃棄処分⇒譲り受け⇒不可)
:「犯罪史上⇒歴史的遺産」として展示すべきだと思考!
:特定商取引⇒消費者目線 ⇔刑法⇒官憲司法やりたい放題!
: ⇔敢えて極論⇒「業者不利」(クレーマー≒カイゼン者)
:それに比して⇒刑法⇒「不適正手続⇒違憲法」
【日本国憲法 第12条】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に★公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 【 ひるおび! 八代英輝 解決!ジャッジマン 】特定商取引法 第59条 契約なしで送りつけられた商品
第6章 雑則(59〜69条) ネガティブオプション59条 第【59条】ネガティブオプション
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第59条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、
かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、
かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があった日から起算して★14日を経過する日(その日が、
その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して★7日を経過する日後であるときは、
その★7日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りを★しないときは、その送付した商品の返還を請求することができ★ない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。