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評論新聞紙ポスティング可確認済公職選挙法第148条日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨)

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 はん‐ぷ【頒布】[名](スル)品物や資料などを、広く配ること。「希望者に無料で―する」「銘酒の―会」

 はい ふ [0] [1] 【配布】( 名 ) スル 

 広くゆきわたるように配ること。 「ビラを−する」 → 配賦(補説欄) 

 はい ふ [0] [1] 【配賦】( 名 ) スル 

 個々に割り当てること。個々に割り振ること。配分。 「部門ごとに間接費を−する」 「即ち己の党与を諸国に−し/日本開化小史 卯吉」 〔同音語の「配付」は関係する一人一人に配り渡すこと,同じく「配布」は多くの人々に広くゆきわたるように配ることであるが,それに対して「配賦」は個々に割りふることをいう〕 

 

 http://www.pressnet.or.jp/statement/report/661208_99.html

 日本新聞協会トップページ 声明・見解 取材と報道に関する見解等 公職選挙法第148条に関する日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨)

公職選挙法第148条に関する日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨)

1966(昭和41)年12月8日    第222回編集委員会 

  第148条は、新聞が選挙について報道、評論する自由を大幅に認めている規定である。この報道、評論の自由を個々の記事の具体的扱いにあてはめてみると、従来の選挙訴訟をめぐるいくつかの判例でも明らかなように、はじめから虚偽のこととか、事実を曲げて報道したり、そうしたものに基づいて評論したものでない限り、政党等の主張や政策、候補者の人物、経歴、政見などを報道したり、これを支持したり反対する評論をすることはなんら制限を受けない。そうした報道、評論により、結果として特定の政党や候補者にたまたま利益をもたらしたとしても、それは第148条にいう自由の範囲内に属するもので、別に問題はない。いわば新聞は通常の報道、評論をやっている限り、選挙法上は無制限に近い自由が認められている。したがって、選挙に関する報道、評論で、どのような態度をとるかは、法律上の問題ではなく、新聞の編集政策の問題として決定されるべきものであろう。

 従来、新聞に対して、選挙の公正を確保する趣旨から、ややもすれば積極性を欠いた報道、評論を行ってきたとする批判があった。このことは同条ただし書きにいう「......など表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」との規定が、しばしば言論機関によって選挙の公正を害されたとする候補者側の法的根拠に利用されてきたためだと考えられる。

 しかし、このただし書きは、関係官庁の見解あるいは過去の判例によっても明らかなように、一般的な報道、評論を制限するものでないことは自明であり、事実に立脚した自信のある報道、評論が期待されるのである。


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