橋下知事 ぼったくりバーみたいな請求書、直轄事業負担金 2009年
http://www.youtube.com/watch?v=N7E5FqBocB0
平成26年 6月12日
和歌山県政策審議課 井川拓也
<県の窓口>
知事室政策審議課
TEL 073−441−2070(直通)
*直轄事業負担金支出の根拠となる法令
地元自治体に費用の一部負担を義務づけている法令: 地方財政法第十七の二
国と地方の負担の割合を定めている法令: 道路法第五十条、河川法第六十条など
小早川 正和 様
先日は、メールをありがとうございました。
お寄せいただきました「国土交通省和歌山河川国道事務所新築工事費の県負担について」のご意見につきましては、知事の指示により、政策審議課からお答えします。
まず、河川国道事務所の新築工事費をなぜ県が支払わなければならなかったのかの質問については、地方財政法の他、法律により、地方自治体が支払うことを義務付けられていたためです。
橋下大阪市長(当時大阪府知事)の発言は、平成21年3月に河川国道事務所の建設費に、地方自治体に支払いを求めた負担金が充当されているという報道に端を発したものです。
次に、ご質問中、負担金について返金されたと記憶と書かれていましたが、支払いは法律により義務付けられたものであることから、和歌山県を含め、他の都道府県においても返金されたという事実は確認していません。
なお現在は、地方自治体が負担金の内訳を把握・精査したうえで支払いをする仕組みとなっています。
橋下徹・大阪府知事が、「ぼったくりバー」という極めて下品かつ的確な例えをもって糾弾 したので、「国の直轄事業と ... それが、現在の制度では何の明細書も添付されずに、国 から大阪府に金額だけ書かれた請求書がいきなり届くのである。
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