【公職選挙法】 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条 但し、★虚偽の事項を記載し 又は事実を★歪曲して記載する等
★表現の自由を★濫用して選挙の★公正を害してはならない。
:「弱い者いじめは嫌い私が弱者だから ⇔特権・権威・信頼・有形力には カナ・敵わ 無い」トホホ!
:「主権の存する国民=★人事権 ⇔公務員=最終決定権!」
:和歌山市予算3,000億円!?一般予算1,455億円!公共工事発注マシン!?
:読売新聞8月5日曜日小早川正和⇒氏名無露骨!昔医師手術 礼金!?
:公選法148条の二 利益供与!?
:和歌山市選管⇒立候補★受理(100万円供託金10%以下没収)
:露骨 小早川 正和 氏名⇒★不記載「編集方針」勝っ手!⇒
:読者=有権者⇒供託金100万円没収⇒経済的影響否定できない!
:大阪本社06 6363 7000番に先ず電話⇒相談係り側から電話★切断!トホホ!
:読売新聞和歌山支社へ電話「にしくら」支局長対応:「“本人で有るか確認できない”」
:門前払い!186番ナンバー通知をしてると回答した!確認できないと・・・
:一方的に切ったのは小早川正和の側と大阪本社⇒★虚偽報告(和歌山支局へ電話を入れてた!)
:だからに「しくら」支局長構えた対応⇒「本人小早川正和と★確認不可能だ」
:⇒「門前払い」と言った対応!⇔ 毎日新聞支局長とは真逆対応!高圧的!?と感じた!
:私感:独断:「巨人ファン!?」⇒勝つ=強者にあこがれるタイプ!?
:阪神ファン⇒判官びいき
:最終決定権有する⇒公務員同様な対応!?(鼻で笑う=不誠実態度!?)
:「新聞=公器」と言うイメージ・・・良し
:ICレコーダー記録⇒告知すると⇒しゃべりに変化・・・
:指摘すれば「そんなこと無い」相手がどう受け止め様がお構い無し
:洋服販売の私:お客様の気分しだいで商売⇒浮沈!
:「読売新聞和歌山支社と本社の編集方針」大阪本社に再度電話
:「 和歌山支局の回答と同じ」だからと編集方針問を門前払い!鉄壁の守り!?
:(信長公の気持ちわかる気がする)⇔【三方良し「世の中は違う考えで成立ってる」
【公職選挙法】 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)
第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。
但し、★虚偽の事項を記載し 又は事実を★歪曲して記載する等表現の自由を★濫用して選挙の公正を害してはならない。
(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)
第百四十八条の二 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し★金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは★約束をし又は★饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の★供与、★饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。
3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめ★ない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する★編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
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