:小早川 正和 和歌山市長候補 423ー3171 3014年8月7日木曜日付
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主なと記載は許されるが 小早川正和を記入漏れは公選法148条 編集権乱用告訴いたします 和歌山市長選告示 6新人が第一声 2014年08月04日
和歌山市長選告示 6新人が第一声 2014年08月04日
http://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20140803-OYTNT50050.html
3日告示された和歌山市長選には、元県県土整備部長の尾花正啓氏(61)=自民、民主、公明推薦=、元農協職員の中津孝司氏(66)=共産推薦=、拓大客員教授の遠藤富士雄氏(67)、元衆院議員秘書の浜田真輔氏(52)、前市議の芝本和己氏(46)ら、いずれも無所属の新人6人が立候補した。各候補は第一声を上げ、雨の降る中、街頭で支持を訴えるなどして、10日の投票日に向けて選挙戦をスタートさせた。
:読売新聞社 ニシクラ支局長回答 「記載校正誤りではない趣旨」 電話確認いたしました(ICレコーダー録音)
:供託金 100万円 7月11日法務省へ入金済み
:10%最低得票率に記事内容氏名無⇒悪影響予見⇒編集意思自覚確認済み
: 「和歌山県下読売新聞10万部発行!」
:昨日 何年ぶりかで偶然ファミマートにて同級生から⇒名前無⇒「降りたのかとの趣旨問われた」
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(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) 第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。 ★但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を★濫用して選挙の公正を害してはならない。 (新聞紙、雑誌の不法利用等の制限) 第百四十八条の二 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。 2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。 3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。