和ネット::: 111 公職選挙法148条表現の自由を★濫用して選挙の★公正を害してはならない!
名無しさん 2014/8/12 4:08 New [返信] [編集] [全文閲覧]
Re: 芝本和己おまえもか!!
:「主な立候補者」だが読者はいつもの聞き飽きた「美辞麗句」「主な立候補者コメント」ききたいと支局長はお考えているのは・・・
:電話⇒読売新聞読むの嫌に成りました大阪にも電話したが和歌山と同じと取り合わない対応!
:私小早川正和も又 同じ行動 同じ対応!
:読売体質!?「巨人大鵬卵焼き」強い者にあこがれる編集指向!?
:だけど6人で5人分コメント欠落は読者があきれた!やっちまったニシクラ支局長!
:公務員と同じしゃべり方!「鼻で笑い!見下した公務員口調」(ICレコダー真実 証拠 可視化!)
公職選挙法 新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由
第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。
■但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を★濫用して選挙の★公正を害してはならない。