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安倍総理200兆円強靭化横流犯罪証拠!消費税平成二十四年八月二十二日法律第六十八号(一部★未施行)

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 :【消費税附則18条2項】一部★未施行だから⇒「あなたの年金」

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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html

 【消費税法】   (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)

 最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号

 (最終改正までの未施行法令) 

★平成二十四年八月二十二日法律第六十八号 (一部★未施行)  

平成二十六年五月二十一日法律第四十号 (未施行)  

平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行) 

平成二十六年六月十八日法律第七十二号 (未施行) 

 第一章 総則(第一条―第二十七条) 

 第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条) 

 第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条) 

 第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条) 

 第五章 雑則(第五十七条―第六十三条) 

 第六章 罰則(第六十四条―第六十七条) 

 附則   (趣旨等) 

第一条  この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 

2  消費税の収入については、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 

 ★(消費税率の引上げに当たっての措置)

第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。 

2★税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。 

3  この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。 


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