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危険ドラッグ対策強化 東京・豊島区で初?条例案!賃貸契約締結時:危険ドラッグ販売⇒契約解除条項明記

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  危険ドラッグ対策強化 東京・豊島区で条例案 9月22日 20時33

危険ドラッグへの対策を強化しようと、東京・豊島区は危険ドラッグを販売した店に対して、店舗を貸している不動産業者などが退去を求めることができる条例案をまとめ、22日、公表しました。

危険ドラッグを巡っては、ことし6月、豊島区池袋の繁華街で危険ドラッグを吸った男が運転する車が暴走して歩行者を次々とはね、7人が死傷するなど、危険ドラッグが原因とみられる事故が相次いでいます。
このため、豊島区は危険ドラッグの撲滅に向けた対策を強化しようと、条例案をまとめ、22日、公表しました。
条例案では不動産業者などに対して店舗の賃貸契約を★締結する際、危険ドラッグなどの販売を行わないと★約束させるとともに、★販売した場合は契約を★解除できる条項を盛り込むよう求めています。

そのうえで、指定薬物の成分を含んだ危険ドラッグを店が販売した場合、不動産業者は★退去を求めることができるとしています。

豊島区によりますと、こうした内容の条例は、★全国的にも珍しいということです。
豊島区の高野之夫区長は「安心安全なまちを作るために危険ドラッグを販売する店をゼロにできるよう取り組みを強化していきたい」と話していました。

豊島区は、22日から1か月間、条例案を区のホームページで公開するなどして区民から意見を求めたうえで、11月に始まる区議会に提案することにしています。

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  売春防止法(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

 ohnogi4384さん 編集あり2006/9/2609:49:13

買い手側の男性は処罰されません。

売春防止法第3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定しており、売春も買春(かいしゅん)も禁止されています。

ところが、売春自体や買春を処罰する規定は、同法第5条から第16条を見ても、どこにも存在しません。

同法で処罰される行為は、次のとおりです。
・公衆の目に触れる方法による売春勧誘等(第5条)
・売春の周旋等(第6条)
・困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
・売春をさせる目的による利益供与(第9条)
・人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)
・売春を行う★場所の提供等(第11条)
・いわゆる管理売春(第12条)
・売春★場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)

同法の罰則は、背後の搾取行為を中心として規定されており、売春する女性は、むしろ保護の対象であるという思想の下、売春行為自体は不可罰とするとともに、売春の対向犯的性格を有する買春も不可罰としたわけです。

禁止行為が罰則を伴わない例としては、他に、未成年者の飲酒・喫煙があります。未成年者の健康保持の観点から、未成年者飲酒禁止法・未成年者喫煙禁止法は、飲酒・喫煙を制止しない親権者等の行為や酒類・煙草提供行為等を処罰するとともに、未成年者の飲酒・喫煙自体は不可罰としています。

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