:復興増税⇒議員公務員⇒早々⇒元復活 ⇔納税家畜選挙奴隷⇒25年間!トホホ!
ふよう‐しんぞく 〔フヤウ‐〕 【扶養親族】 扶養の対象となる親族。
◆所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族(六親等内の血族および三親等内の姻族)か都道府県知事から養育を委託された児童または市町村長から養護を委託された老人で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が38万円以下の、事業専従者ではない人。
和歌山市役所 トップページ > 組織案内 > ★臨時福祉給付金課 > 「臨時福祉給付金」及び
★「子育て世帯臨時特例給付金」について
「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」について
平成26年4月から消費税が8%へ引き上げられましたが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」が支給されます。
同様に、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
対象の可能性のある方に6月下旬に(新規に対象の可能性のある方になった場合には随時)申請書を送付していますので、期間内に申請書を臨時福祉給付金課まで郵送(持参も可)してください。
なお、申請期間、支給対象者、支給額については以下のとおりです。
「申請受付期間」について
・ 平成26年7月1日(火)〜★平成27年1月5日(月)
(※郵送の場合は当日消印有効)
※申請期間については、当初より3か月間延長になりました。
「臨時福祉給付金」について
・ 支給対象者
平成26年1月1日に和歌山市の住民基本台帳に記載されている方で、平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方。ただし、市民税が課税されている方の★扶養親族等や、★生活保護制度の被保護者等は対象★外。
・ 支給額
支給対象者★1人につき1万円。
ただし、支給対象者で次のいずれかに該当する方は、1人につき★5千円を加算。
★老齢基礎年金、★障害基礎年金、★遺族基礎年金等の年金受給者など
★児童扶養手当、★特別障害者手当等の受給者など
「子育て世帯臨時特例給付金」について
・ 支給対象者
平成26年1月1日に和歌山市の住民基本台帳に記載されている方で、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)を受給されている方。ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
・ 対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の支給対象者、生活保護制度の被保護者等は対象外。
・ 支給額
対象児童1人につき1万円
※公務員の方へ
各職場から児童手当を支給されている公務員の方につきましても、「子育て世帯臨時特例給付金」を受け取るには、平成26年1月1日時点で住民票のある市町村への申請が必要になります。
申請期間などにつきましては、各市町村ごとで異なりますので、和歌山市以外の市町村へ申請される方は、事前にその市町村に問い合わせるか、ホームページなどで確認するようにしてください。
申請手続きの際に必要となる申請書等は、各職場から配布されます。申請手続きを取られるまで大切に保管してください。
よくある質問(Q&A)
振り込め詐欺などに注意してください
「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」に関して、
○市役所や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○市役所や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
○現時点で、市役所や厚生労働省などが住民の皆さまの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに市役所や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
外部リンク:厚生労働省ホームページ
お問合せ
臨時福祉給付金課コールセンター
TEL:073−435−1070
受付時間 8時30分から17時15分
ただし、土日祝日は除きます。
ふよう‐しんぞく 〔フヤウ‐〕 【扶養親族】 扶養の対象となる親族。
◆所得税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族(六親等内の血族および三親等内の姻族)か都道府県知事から養育を委託された児童または市町村長から養護を委託された老人で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が38万円以下の、事業専従者ではない人。
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★「子育て世帯臨時特例給付金」について
「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」について
平成26年4月から消費税が8%へ引き上げられましたが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金」が支給されます。
同様に、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から臨時的な給付措置として「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
対象の可能性のある方に6月下旬に(新規に対象の可能性のある方になった場合には随時)申請書を送付していますので、期間内に申請書を臨時福祉給付金課まで郵送(持参も可)してください。
なお、申請期間、支給対象者、支給額については以下のとおりです。
「申請受付期間」について
・ 平成26年7月1日(火)〜★平成27年1月5日(月)
(※郵送の場合は当日消印有効)
※申請期間については、当初より3か月間延長になりました。
「臨時福祉給付金」について
・ 支給対象者
平成26年1月1日に和歌山市の住民基本台帳に記載されている方で、平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方。ただし、市民税が課税されている方の★扶養親族等や、★生活保護制度の被保護者等は対象★外。
・ 支給額
支給対象者★1人につき1万円。
ただし、支給対象者で次のいずれかに該当する方は、1人につき★5千円を加算。
★老齢基礎年金、★障害基礎年金、★遺族基礎年金等の年金受給者など
★児童扶養手当、★特別障害者手当等の受給者など
「子育て世帯臨時特例給付金」について
・ 支給対象者
平成26年1月1日に和歌山市の住民基本台帳に記載されている方で、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)を受給されている方。ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
・ 対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の支給対象者、生活保護制度の被保護者等は対象外。
・ 支給額
対象児童1人につき1万円
※公務員の方へ
各職場から児童手当を支給されている公務員の方につきましても、「子育て世帯臨時特例給付金」を受け取るには、平成26年1月1日時点で住民票のある市町村への申請が必要になります。
申請期間などにつきましては、各市町村ごとで異なりますので、和歌山市以外の市町村へ申請される方は、事前にその市町村に問い合わせるか、ホームページなどで確認するようにしてください。
申請手続きの際に必要となる申請書等は、各職場から配布されます。申請手続きを取られるまで大切に保管してください。
よくある質問(Q&A)
振り込め詐欺などに注意してください
「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」に関して、
○市役所や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○市役所や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
○現時点で、市役所や厚生労働省などが住民の皆さまの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに市役所や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
外部リンク:厚生労働省ホームページ
お問合せ
臨時福祉給付金課コールセンター
TEL:073−435−1070
受付時間 8時30分から17時15分
ただし、土日祝日は除きます。