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2014/09/08 - 2: 中核市としての独立性が・・・市長は和歌山県出張所・・所長か?(34) ... 浅野史郎宮城県知事⇒【捜査褒賞費】⇒不明朗経理⇒【警察予算停止】 :日本国検察⇒調査活動費⇒翌年激減等⇒野々村竜太郎号泣県会議員同様!?(議員・公務員)
:尾花正啓和歌山市長候補⇒出陣式⇒県職員公務員指揮・命令・監督・人事権者⇒トップ⇒応援列席!
:選挙違反取締り片手落ち!=和歌山県警! ⇔遠藤候補公職選挙法違反摘発!
:「光と影 特権・権威・信頼・有形力にはカナ・敵わ無い」
:ブラクリ丁場外馬券売り場も同じ!違法行為を合法として扱える市長県知事閣下!
:法解釈⇒権力者=人事権者!⇒誰が選挙に出ても換わらないと諦める
:納税家畜選挙奴隷⇒政治に対する姿勢⇒「アホにされる元凶!」
:消費税⇒社会保障費⇒10% ⇔余裕⇒社会保障費⇒経済資する・・・重点配分
:と横流し証拠!消費税法68号抄18条2項⇒法律により証明!背任罪刑法247条告訴済み!
:復興税⇒沖縄の工事まで便乗支出!役人様遣りたい放題!
:孫子に借金回すボケ老人とアホにされる!!
【公職選挙法】 (昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二 裁判官
三 検察官
四 会計検査官
五 公安委員会の委員
六 警察官
七 収税官吏及び徴税の吏員
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
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2014/09/08 - 2: 中核市としての独立性が・・・市長は和歌山県出張所・・所長か?(34) ... 浅野史郎宮城県知事⇒【捜査褒賞費】⇒不明朗経理⇒【警察予算停止】 :日本国検察⇒調査活動費⇒翌年激減等⇒野々村竜太郎号泣県会議員同様!?(議員・公務員)
:尾花正啓和歌山市長候補⇒出陣式⇒県職員公務員指揮・命令・監督・人事権者⇒トップ⇒応援列席!
:選挙違反取締り片手落ち!=和歌山県警! ⇔遠藤候補公職選挙法違反摘発!
:「光と影 特権・権威・信頼・有形力にはカナ・敵わ無い」
:ブラクリ丁場外馬券売り場も同じ!違法行為を合法として扱える市長県知事閣下!
:法解釈⇒権力者=人事権者!⇒誰が選挙に出ても換わらないと諦める
:納税家畜選挙奴隷⇒政治に対する姿勢⇒「アホにされる元凶!」
:消費税⇒社会保障費⇒10% ⇔余裕⇒社会保障費⇒経済資する・・・重点配分
:と横流し証拠!消費税法68号抄18条2項⇒法律により証明!背任罪刑法247条告訴済み!
:復興税⇒沖縄の工事まで便乗支出!役人様遣りたい放題!
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【公職選挙法】 (昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(選挙事務関係者の選挙運動の禁止)
第百三十五条 第八十八条に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。
2 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(特定公務員の選挙運動の禁止)
第百三十六条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二 裁判官
三 検察官
四 会計検査官
五 公安委員会の委員
六 警察官
七 収税官吏及び徴税の吏員
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。