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:時計⇒写真撮影⇒真実⇒可視化⇒証拠保全⇒何処からか現れ⇒スタンプ押して又⇒去って行った!
:免税はイタリア国としてはデタックスしたく無いということ・・・
:だけど⇒こちらは高額ブランドだから⇒免税を想定内にて仕入れ!
http://www.amoitalia.com/baggage/taxfree_shopping.html
:七転び八起き⇒失敗経験⇒宝物!「旅行≒トラベル⇒トラブル乗り越えて!
グローバル・リファンド・チェックは、★帰国時にEU加盟国圏内の★最後の税関で免税手続きをしなければ、タックス・リファンド(還付金)を受け取ることができま★せん。
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:日本国内小売業者5%手数料高率ロス⇔大型店3%!ツインカード2%!
:昨今⇒楽天等⇒3.6%手数料⇒業者乱立⇒手数料下がったがまだ高率!
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:パスポート⇒ラスベガスへ忘れた際⇒LAでは領事館だったか「議員ツアコン状態」
:⇔市民には「“何も出来ない”」と言われた!パスポート現金置忘れの件でですよ!
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和歌山県>ホーム > 組織から探す > 食品流通課 > 外国人向け免税店制度の拡充について
外国人旅行者向け免税店の拡充による和歌山県のおもてなし体制の充実について
「与党税制改正大綱」(平成25 年12 月12 日決定)により、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が来年10 月から変わります。
現在の免税店は、東京や大阪などの都市部に集中しているのが実状ですが、地方の免税店を拡大し、地方を訪れる外国人旅行者が地方ならではの産品をお買い求め頂きやすくなる内容となっています。
県では情報収集を行うとともに、県内の関係事業者の皆様がこの制度をしっかり活用出来るよう、セミナーを開催するなど制度の周知に努め、海外から訪れるお客様に県内でのショッピングを楽しんでいただけるよう、おもてなし体制の整備に取り組んでまいります。
また、観光庁においては、輸出物品販売場制度変更にあわせて、免税店のブランド化・認知度向上のためのシンボルマークを創設(下図参照)する等、免税店の情報発信の強化に取り組む予定です。県においても、免税店情報のガイドブック掲載や海外プロモーションでの露出強化等、免税店の情報発信の強化に取り組みます。
輸出物品販売場制度変更の概要
○免税対象品目について
現在免税対象となっている家電、装飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免税対象から除外されている食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となる。
※新規免税対象品目については、これらのみで、★1人1日1店舗あたり「5千円超★50万円以下の購入」が 免税対象。
※新規免税対象品目は、旅行中に消費されないように、店舗にて定められた方法で包装すること。
※購入後30日以内の国外への持ち出しを購入誓約書において誓約すること。
※既存の免税対象品目については、★1人1日1店舗あたり「1万円★超の購入」が免税対象。(変更なし)
○免税手続の簡素化
店頭での手続時間短縮のため、免税申請書類の様式の弾力化や、小売現場のIT化にも対応した手続方法等に簡素化される予定。
○制度開始時期 平成26 年★10 月1 日(予定)
免税店シンボルマーク
お問い合わせ先
和歌山県庁 観光交流課 新観光推進班 【担当】曲出 TEL:073(441)2787
食品流通課 輸出促進班 【担当】小山 TEL:073(441)2811
:時計⇒写真撮影⇒真実⇒可視化⇒証拠保全⇒何処からか現れ⇒スタンプ押して又⇒去って行った!
:免税はイタリア国としてはデタックスしたく無いということ・・・
:だけど⇒こちらは高額ブランドだから⇒免税を想定内にて仕入れ!
http://www.amoitalia.com/baggage/taxfree_shopping.html
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グローバル・リファンド・チェックは、★帰国時にEU加盟国圏内の★最後の税関で免税手続きをしなければ、タックス・リファンド(還付金)を受け取ることができま★せん。
:逆に便利だったのがVISAカードにて支払い可能!
:日本国内小売業者5%手数料高率ロス⇔大型店3%!ツインカード2%!
:昨今⇒楽天等⇒3.6%手数料⇒業者乱立⇒手数料下がったがまだ高率!
:【海外JCBプラダ】 ⇔日本領事館より親切!感謝!
:パスポート⇒ラスベガスへ忘れた際⇒LAでは領事館だったか「議員ツアコン状態」
:⇔市民には「“何も出来ない”」と言われた!パスポート現金置忘れの件でですよ!
:アジア特捜班敬司様(疑惑の銃弾!三浦和義事件取り扱い)⇒飛行機一日送れ無料手配感謝!
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和歌山県>ホーム > 組織から探す > 食品流通課 > 外国人向け免税店制度の拡充について
外国人旅行者向け免税店の拡充による和歌山県のおもてなし体制の充実について
「与党税制改正大綱」(平成25 年12 月12 日決定)により、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が来年10 月から変わります。
現在の免税店は、東京や大阪などの都市部に集中しているのが実状ですが、地方の免税店を拡大し、地方を訪れる外国人旅行者が地方ならではの産品をお買い求め頂きやすくなる内容となっています。
県では情報収集を行うとともに、県内の関係事業者の皆様がこの制度をしっかり活用出来るよう、セミナーを開催するなど制度の周知に努め、海外から訪れるお客様に県内でのショッピングを楽しんでいただけるよう、おもてなし体制の整備に取り組んでまいります。
また、観光庁においては、輸出物品販売場制度変更にあわせて、免税店のブランド化・認知度向上のためのシンボルマークを創設(下図参照)する等、免税店の情報発信の強化に取り組む予定です。県においても、免税店情報のガイドブック掲載や海外プロモーションでの露出強化等、免税店の情報発信の強化に取り組みます。
輸出物品販売場制度変更の概要
○免税対象品目について
現在免税対象となっている家電、装飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免税対象から除外されている食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となる。
※新規免税対象品目については、これらのみで、★1人1日1店舗あたり「5千円超★50万円以下の購入」が 免税対象。
※新規免税対象品目は、旅行中に消費されないように、店舗にて定められた方法で包装すること。
※購入後30日以内の国外への持ち出しを購入誓約書において誓約すること。
※既存の免税対象品目については、★1人1日1店舗あたり「1万円★超の購入」が免税対象。(変更なし)
○免税手続の簡素化
店頭での手続時間短縮のため、免税申請書類の様式の弾力化や、小売現場のIT化にも対応した手続方法等に簡素化される予定。
○制度開始時期 平成26 年★10 月1 日(予定)
免税店シンボルマーク
お問い合わせ先
和歌山県庁 観光交流課 新観光推進班 【担当】曲出 TEL:073(441)2787
食品流通課 輸出促進班 【担当】小山 TEL:073(441)2811