:不記載削除推認!★未施行 消費税法施行令 附則18条2項 法律第68号抄 消費税法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
消費税法施行令
(昭和六十三年十二月三十日政令第★三百六十号)
最終改正:平成二六年九月三〇日政令第三一七号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年三月三十一日政令第百四十一号 (一部未施行)
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号 (未施行)
内閣は、消費税法 (昭和六十三年法律★第百八号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第四十四条)
第二章 課税標準(第四十五条)
第三章 税額控除等(第四十六条―第六十二条)
第四章 申告、納付、還付等(第六十三条―第七十条)
第五章 雑則(第七十一条―第七十八条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この政令において、「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法 (以下「法」という。)第二条第一項 に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
■抜粋:::
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三八一号)
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一月二七日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日★政令第一〇三号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)
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:隠蔽されたのか!? 消費税法施行令 附則 平成24年8月22日 18条2項 法律第68号抄
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この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年二月六日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
消費税法施行令
(昭和六十三年十二月三十日政令第★三百六十号)
最終改正:平成二六年九月三〇日政令第三一七号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年三月三十一日政令第百四十一号 (一部未施行)
平成二十六年九月三十日政令第三百十七号 (未施行)
内閣は、消費税法 (昭和六十三年法律★第百八号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第四十四条)
第二章 課税標準(第四十五条)
第三章 税額控除等(第四十六条―第六十二条)
第四章 申告、納付、還付等(第六十三条―第七十条)
第五章 雑則(第七十一条―第七十八条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条 この政令において、「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法 (以下「法」という。)第二条第一項 に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
■抜粋:::
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三八一号)
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一月二七日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日★政令第一〇三号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)
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:隠蔽されたのか!? 消費税法施行令 附則 平成24年8月22日 18条2項 法律第68号抄
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この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年二月六日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。