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誤判!名誉回復「EU判決⇒“忘れられる権利” ⇔知る権利」川端貴史被告(22)の裁判員裁判の判決公判

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:名誉回復!


   http://news.livedoor.com/article/detail/6059556/ より

マンションに侵入して女性に乱暴したり、室内からバッグを奪ったりしたとして、
 強盗強姦などの罪に問われた無職、川端貴史被告(22)の裁判員裁判の判決公判が
 24日、大阪地裁で開かれた。長井秀典裁判長は「取り調べ時に脅迫があった」と
 自白調書の証拠請求を却下していたが、客観証拠などから被告の犯行と認定。
 「被害者の恐怖感や精神的衝撃は大きい」として懲役12年(求刑懲役16年)を
 言い渡した。

 判決で長井裁判長は、事件現場となった複数のマンションの防犯カメラ映像を検討し、
 「体格、顔つき、着衣が被告と酷似している」と指摘。こうした客観証拠と被害者の証言など
 を踏まえ、「別人の犯行とは考えられない」と述べた。

 判決によると、川端被告は昨年11~12月、大阪市内のマンションで女性に乱暴して
 現金を奪ったり、別のマンションで女性に催涙スプレーを吹き付け、バッグを
 強奪するなどした。




【忘れられる権利】(わすれられるけんり、英: right to be forgotten)とは、インターネットにおけるプライバシーの保護のあり方として登場した新しい権利である。この権利が語られる際は、「知る権利」や「報道の自由」といった既存の権利との両立が議論となる。

2012年1月、欧州連合は個人情報保護に関する従来の方針に代わる「一般データ保護規則案」を提案した。この中の★第17条に「忘れられる権利」が明文化され、個人データ管理者はデータ元の個人の請求があった場合に当該データの削除が義務づけられることとなった。

この新法案が整備された背景には、EUの個人情報保護に対する強い危機意識がある。2011年11月には、フランスの女性がグーグルに対し「過去の写真の消去」を請求して勝訴するという、忘れられる権利が社会的に認められる★判例も出てきている。

一方でこの権利に対し、グーグルは「報道の自由に対する検閲である」と主張するなど、異なる権利との両立が課題となっている。法案を整備したEUのレディング副議長も「忘れられる権利」に関する条文の運用には慎重さが求められるとしていた。

2014年5月13日、欧州連合(EU)司法裁判所は、人には「忘れられる権利」があると判断し、グーグルにリンクの削除を命じる判決を言い渡した。裁判の原告は、スペインの男性で、インターネット検索大手グーグルに対し、自分の過去の債務記録へのリンクを削除するよう求めていた[1]。


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