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「婚姻事項」「死別⇒【転籍】⇒新戸籍⇒(過去婚姻事項は引継がれ無い)「復氏届」最初夫の旧姓戻す手続き

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HOME>遺言書>復氏届  転籍 ~配偶者の死後に、旧姓に戻るときの届出~

結婚して配偶者の姓を名乗っていた人は、配偶者の死後「復氏届」を提出すると、旧姓に戻ることができます。

復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻ります。

また、結婚前の戸籍に戻りたくない場合は、分籍届を別に提出すれば、新しい戸籍を作ることもできます。

配偶者が死亡したときは、婚姻中の姓のままでいるか旧姓に戻るかは、本人の意思で自由に決めることができます。

このとき、家庭裁判所の許可や、死亡した配偶者の親族の同意は必要ありません。

ただし、復氏届で旧姓に戻った場合でも、配偶者との親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は、継続することになります。つまり、義理の親子関係や親戚関係は、そのまま残るということです。

復氏届で注意すべきなのは、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合です。復氏届で旧姓に戻るのは、あくまで本人だけで、子供の姓や戸籍はそのままとなります。

このため、本人と子供の姓は別々になってしまい、子供を本人の戸籍に入れることはできません。

子供を本人の戸籍に入れるには、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して許可をもらう必要があります。

その後で、「入籍届」を提出すれば、子供を本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。なお、復氏届は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも届出ることができます。


<青酸連続変死>再婚相手と死別…最初の夫の姓に戻す手続き 毎日新聞 11月25日(火)20時36分配信

 京都府向日(むこう)市の無職、筧(かけひ)勇夫さん(当時75歳)に対する殺人容疑で逮捕された妻千佐子(ちさこ)容疑者(67)が、再婚相手と死別するたび最初の夫の★姓に戻す手続きを繰り返していたことが、捜査関係者への取材で分かった。短期間に結婚・死別を繰り返したことを隠す目的だったとみられる。逮捕から26日で1週間。千佐子容疑者は否認しており、府警は薬物の入手ルートの解明とともに、戸籍や相続なども複雑に絡んだ事件の全容解明を急ぐ。

 千佐子容疑者にとって筧さんは4人目の夫だった。だが筧さんとの結婚の際には、約20年間連れ添い、1994年に死亡した最初の結婚相手の姓を名乗っていた。結婚相談所にも、婚姻歴を1回として登録していたことが分かっている。

 捜査関係者によると、千佐子容疑者は2人目と3人目の夫と死別した際にも最初の夫の姓に戻していた。政令市の戸籍担当者によると、夫と死別したような場合、「復氏届」を出せば以前の姓に戻せる。出生事項は引き継がれるが婚姻事項は記されないため「戸籍を丹念にたどるなどしないと婚姻歴はすぐには分からない」と話す。

 一方、これまでの府警の捜査で、犯行を直接、裏付ける証拠は見つかっていない。最大のネックは青酸化合物の入手ルートの特定だ。厚生労働省によると、全国で青酸化合物を販売できる業者は5万社以上ある。ただ毒劇物取締法で規制されており、個人的な入手は困難だ。府警は千佐子容疑者の関係先の薬局やメッキ加工会社など100カ所以上を調べたが有力な手がかりは得られていない。

 ただ、今年夏ごろ、府警の捜査で千佐子容疑者の関係先で少量の青酸化合物が見つかり、捜査幹部は「最大の武器」と自信を見せる。しかし、遺体の青酸化合物は成分が変化し、発見されたものと同一か、科学的に証明することはできないという。

 結局、府警は▽自宅への侵入者はなく、第三者の関与はない▽筧さんが自殺する理由が見当たらない▽千佐子容疑者の関係先から入手が困難な青酸化合物が発見された--ことなどから「千佐子容疑者以外に犯行は不可能」として、間接証拠の積み上げで立証する方針だ。捜査幹部は「最高裁まで争うことになる難しい事件だ」と打ち明ける。

 元検事の郷原信郎弁護士は「毒物の入手ルートが解明できない以上、厳しい捜査になる。今回は高齢者同士の結婚直後に起きた特異な事件。結婚のプロセスや生活状況、自殺ではないとの見極めなど、状況証拠が解決の鍵になるだろう」と話している。
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