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憲法違反⇒「期日前投票」⇒最高裁裁判官国民審査⇒×××⇒★7日前 ⇔★11日前⇒衆議院選挙⇒不平等!

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:国民投票⇒最高裁裁判官審査⇒100人中⇔36.3名様⇒投票不可⇒権利制限!

:今回⇒船員⇒投票不可!(間に合わない)

:安倍晋三(背任罪告訴済み)「草薙の剣迎え火策戦」⇔「我田引水」⇒不公平⇒不公正⇒タクラ・企み!

【なりふりかまわず 形振り構わず】服装や態度などのにとらわれずに、他人にどのように見られるのかなど気にせずに、などという意味の表現。「形振り(なりふり)」は服装や態度などのことを意味する表現。

:【ふしあな・節穴】1 板などの節が抜けおちたあとの穴。「―からのぞく」
2 見る能力のない目。見えるはずのものを見落としたり、物事の意味を見抜く力のないことをあざけっていう語。「どこに目が付いているんだ、君の目は―か」

:不公平⇒裁判官自身⇒どのツラ・面サゲ・下げて⇒「法と証拠」に基付いて判決!?

:私のエンザイ・冤罪オトシ・貶められ裁判⇒高給取りの最高裁判決

:刑事・検事ドラマ ⇔名裁判官⇒江戸時代劇!トホホ!

:不公正⇒「気持ち悪く無いの!?」⇒だから⇒オール「×××」

:国民投票⇒国会議員★11日間 ⇔★7日間!裁判官審査」

:印刷が間に合わないのでは無い⇒法律で決まってるとの御回答!

:和歌山市選管も理由問い合わせ⇒御答弁に苦慮!⇒ご迷惑な話!


〒640-8536
和歌山市西汀丁36番地
和歌山市選挙管理委員会事務局
TEL:073-435-1145
FAX:073-435-1289
E-mail:senkyo@city.wakayama.lg.jp


トップページ > 組織案内 > 和歌山市選挙管理委員会 > 期日前投票について

期日前投票について

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる場合に、選挙期日前に投票を行うことができる制度です。

投票できる人

1. 投票日に仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方。
2. 旅行やレジャー、買い物などの用事、または事故の為、投票日に投票区外(投票所の区域外)に外出される方。
3. 病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方。
4. 指定された交通至難の島等(友ケ島)に居住・滞在している方。
5. 他の市町村に転出された方。※1・※2

※1.市長や市議会議員の選挙は除きます。
※2.県知事や県議会議員の選挙は県外に転出された方は除きます。また、県内のほかの市町村に転出された場合は、いずれかの市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を持参することにより、和歌山市の投票所で投票することができます。
 ただし、この取り扱いは、住所を県内の他の市町村に1回異動した場合に限られます。
 なお、不在者投票用の投票用紙等の交付を請求する際にも必要になりますので、あらかじめ証明書の交付を受けてください。
投票期間

その選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの期間中、土曜日、日曜日、祝日を問わず、午前8時30分から午後8時まで。

※期日前投票所が複数設けられている場合、それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがありますので、お問合せ下さい。

持参するもの

投票所入場券(ハガキ)をご持参ください。

※お持ちでない場合、免許証等の本人の確認ができる証明書をご呈示いただく場合があります。

投票手続き

宣誓書に列挙されている一定の事由(投票日に投票できない理由)を選び、氏名、生年月日、住所を記入してもらいます(公職選挙法施行令49条の8)。

宣誓書に記入していただく以外は、投票日の投票所における投票手続きと同じです。

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