Quantcast
Channel: 違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4684

消費税転嫁法⇒小売屋除外=刑法247条背任罪にて⇒安倍総理告訴⇒上坂検事⇒不受理⇔下ネタ捜査⇒精勤!

$
0
0
:実例:告訴⇒上坂和央和歌山地検検事⇒「★不受理処分」

:最高裁裁判官審査⇒三権分立⇒政治行政側癒着!?⇒独立性⇒叱咤激励⇒「×××希求!」

:不公正⇒審査7日間 ⇔期日前投票11日間⇒4日間⇒審査不可能

:「常在戦場」(2年9ヶ月平均解散実績)⇒総務省選挙課⇒「中央選挙会」

:電話兆区節答弁:「名簿間に合わなかった」⇔予見可能⇒不作為!未必の故意!

:「公務員仕事減らしてミス減らす⇒棚ボタ⇒楽賃金⇒ボーナス!?」

【刑法 247 背任罪はいにんざい】 他人のために事務を処理する者が,自己もしくは第三者の利益をはかり,または本人に損害を加える目的で,その任務にそむく行為をし,本人に財産上の損害を与える罪 。この罪の本質について権限濫用説,背信説などの主張があるが,背信説が通説であり,判例のとるところでもある。 ◆児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年五月二十六日法律第五十二号)

最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号

 第一章 総則(第一条―第三条の二)
 第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第四条―第十四条)
 第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第十五条―第十六条の二)
 第四章 雑則(第十六条の三・第十七条)
 附則

   第一章 総則

(目的) 第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 一  児童  二  児童に対する性交等の周旋をした者 三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

Viewing all articles
Browse latest Browse all 4684

Trending Articles