:実例:告訴⇒上坂和央和歌山地検検事⇒「★不受理処分」
最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号
:最高裁裁判官審査⇒三権分立⇒政治行政側癒着!?⇒独立性⇒叱咤激励⇒「×××希求!」
:不公正⇒審査7日間 ⇔期日前投票11日間⇒4日間⇒審査不可能
:「常在戦場」(2年9ヶ月平均解散実績)⇒総務省選挙課⇒「中央選挙会」
:電話兆区節答弁:「名簿間に合わなかった」⇔予見可能⇒不作為!未必の故意!
:「公務員仕事減らしてミス減らす⇒棚ボタ⇒楽賃金⇒ボーナス!?」
【刑法 247 背任罪はいにんざい】 他人のために事務を処理する者が,自己もしくは第三者の利益をはかり,または本人に損害を加える目的で,その任務にそむく行為をし,本人に財産上の損害を与える罪 。この罪の本質について権限濫用説,背信説などの主張があるが,背信説が通説であり,判例のとるところでもある。 ◆児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年五月二十六日法律第五十二号)最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第四条―第十四条)
第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第十五条―第十六条の二)
第四章 雑則(第十六条の三・第十七条)
附則