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諫早湾開門めぐる訴訟、国が敗訴 強制金支払い判決維持
菅原普 2014年12月12日11時28
諫早湾干拓事業(長崎県)で、福岡高裁の確定判決が定めた期限内に開門しなかったとして国に強制金の支払いを命じた「間接強制」の請求に対し、これを認めないよう国側が求めた請求異議訴訟で佐賀地裁は12日、国の訴えを退ける判決を言い渡した。
特集:諫早湾干拓事業間接強制を認め、国に支払いを命じた今年4月の佐賀地裁の決定が維持される形になった。
訴訟の争点は、国が開門できないとして主張する理由に正当性があるかどうかだった。国側は、開門による農業被害などを防ぐ対策工事が地元住民の反対で出来ないことや、長崎地裁が昨年11月に開門差し止めの仮処分決定をしたことなどを挙げ、「開門は公共上の利益を著しく害する」と主張していた。
開門を求める漁業者側は国の主張について、意図的に対策工事を避けていると指摘。「開門を認めた福岡高裁判決の争点の蒸し返しだ」と主張していた。
間接強制は民事執行法にもとづき、罰金にあたる強制金を支払わせることで、判決などの履行を促す強制執行の一つ。佐賀地裁は4月、開門を求める漁業者らの間接強制の申し立てを認めた。この間接強制にもとづき、国は6月以降、開門派に1日49万円(後に45万円に減額)の強制金を支払っている。現在までの総額は7740万円にのぼる。
国は開門の間接強制の決定そのものに対しても最高裁に抗告しており、最高裁の判断が注目されている。(菅原普)
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