危険ドラッグ「疑い」で禁輸 厚労省、検査終了まで水際阻止図る
産経新聞2014年12月21日(日)08:03
産経新聞2014年12月21日(日)08:03
税関当局が水際で発見した危険ドラッグに使われる指定薬物や指定薬物と同等以上の毒性があると疑われる原料について、厚生労働省が検査命令を出し、検査結果が出るまで輸入や販売を停止する運用を始めることが20日、分かった。危険ドラッグの原料の大半は中国など海外から輸入されているとみられており、厚労省関係者は「新運用は危険ドラッグの水際阻止に大きな効果がある」としている。
厚労省は今年8月以降、指定薬物を含んだ疑いのある商品の販売業者に対しては、法に基づく成分検査を受けるよう命令し、検査の結果が出るまで、販売を停止させる措置を取ってきた。
しかし、空港など水際で発見された輸入原料については、「指定薬物と★疑う★証拠が足りない」などとして野放しの状態だった。
厚労省関係者によると、輸入品から粉末などが発見された場合、発送先が危険ドラッグ製造業者となっているなど、危険ドラッグの原料として使われる★疑いが判明すれば、「指定薬物、または指定薬物と同等以上の毒性の★疑いがあるもの」と★判断。成分検査を★命じ、★検査終了までは輸入や販売などを禁じる。
検査の結果、指定薬物であることが分かれば、輸入は差し止められ、指定薬物でなくても指定薬物と同等以上の毒性があると判明すれば、新たに指定薬物に指定し流通を阻止する。
11月に改正された医薬品医療機器法(旧薬事法)で、検査命令の対象が「指定薬物の疑いのあるもの」のほかに「指定薬物と同等以上の毒性の疑いがあるもの」に拡大されたことを受け、厚労省と財務省が協議してきた。
厚労省は今後、税関当局の発見から厚労省が検査命令を出すまでの手順などについて細部を詰め、早期の運用開始を目指す。
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