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BPO委員長「肖像権侵害当たらない」散骨場計画大反響公共性高い話題市役所提出記者会見適切で公益目的

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:約束 ⇔嘘付き⇒騙まし討ち⇒写真★有無⇒新聞多少★多く売れる⇒「私利私欲まったく無いのか」

  ★予定していたモザイク処理を★施さないで(:★3回)放送してしまった

 http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/1/1_2.html

♪「指切拳万、嘘ついたら針千本呑ます」 という、約束を違えたときに課される 民法第1条第2条(基本原則)の条文 第1条(基本原則)

1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い★誠実に行わなければならない。

★約束に反し取材相手の顔放送、BPO「放送倫理違反」 静岡放送の報道番組 サンケイ2015.1.16 16:26

社長の顔を映した映像が放送された★理由について、SBSは「放送当日の★多忙などのため★予定していたモザイク処理を★施さないで放送してしまった」と、説明しているという。

 放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会(三宅弘委員長)は16日、取材相手が、事前の約束に反して「顔出し映像」を放送されたと訴えていた静岡放送(SBS、静岡市)の報道番組について、「取材相手の★信頼を★裏切らないことは報道機関にとって★当然のこと。それに反したことは放送倫理違反に当たる」として、「放送倫理上、問題あり」との見解を示した。

 対象となったのは、昨年6月に放送された「イブアイしずおか・ニュース」。静岡県熱海市で「散骨場」の建設を計画する民間業者の記者会見を取材し、出席した男性社長の顔が映った映像を放送した。その後、社長は、【地元記者★会】との間で「個人名と顔の露出は避ける」との約束で会見を開いたとして、★肖像権侵害などを訴え、同月にBPOに申し立てていた。

  一方で、社長が申し立てていた肖像権侵害について、★BPOは「肖像権侵害には当たら★ない」と判断した。理由について、三宅委員長は「『散骨場』の建設計画は、地域社会に大きな反響を生じさせた★公共性の高い話題。映像の内容も、申立人の男性が市役所に計画の修正案を提出する場面や、記者会見の際の映像など、★適切な範囲で報道したもの。★公共性のある事項に関し、★公益目的を持って放送したものであり、肖像権侵害があったとは認められない」などとした。


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