:朝10時和歌山検察庁⇒11時05分⇒西署⇒午後4時過ぎまで告発!
:公益性⇒日本全国小売店業⇒納税苦⇒解消の為⇒左頭脳⇒違和感続く
:唯一無二⇒公務所⇒告発⇒憲法保障権利⇒検察事務官⇒刑法193条公務員職権濫用罪⇒既遂!
:証拠不受理⇒以前も告発済み⇒今回⇒頑強に拒否⇒本部長就任後挨拶犯罪認知件数⇒削減示唆!
:ニューヨーク犯罪削減⇒割れ窓理論⇒小さな犯罪から取り締まれば⇒治安回復!
:大津自殺同様⇒イジメ隠蔽⇒保身⇒日教組!? ⇔だから⇒橋下徹氏⇒民間校長採用⇒示唆!
:保身最優先⇒:川柳:「5:公務員 7:仕事減らして 5:ミス減らす!」
:「松が枝の 直ぐなる 心保ちたし 柳の糸の なべて 世の中」 大岡越前守忠相
http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010-3.htm
刑法130条後段 【不退去罪】 構成要件 · 実行行為 · 不作為犯
「退去しない」という不作為が構成要件の内容となっているものですから,「真正不作為犯」です。
たとえ場所については対象となる場所であったとしても、昭和33年8月29日東京地裁判決で否定されている論理であることがわかります。
刑法35条(正当業務行為)★正当な事由というのは、行為の★目的(同東京地裁判決)や行為の形態(昭和43年7月12日最高裁判決)等で判断するものだということがわかるでしょう。
ちなみに…… 現在は不退去罪は★「正当な理由がないのに」って文言になってますが、以前は「故なく」でした。実は以前は文字列すら一致していなかったのです。
不退去罪(ふたいきょざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つであり、要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないことを内容とする。真正不作為犯である。刑法130条後段に規定されており、同条は前段で住居侵入罪も規定している。
概説[編集]
他人の住居、建造物、艦船に、適法に又は過失によって立ち入ったのち、要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合に成立する。
ただし、退去を要求されたからといって即座に不退去罪の既遂となるわけではなく、所持品を整理して持つとか、衣類を着用して靴を履くなど退去に要する合理的な時間を超えて故意に退去しなかった場合に成立する。
また、住人や管理人が退去してほしいと思っていても、明示的な退去要求がなければ本罪は成立しない。
不退去罪にも★未遂処罰規定が存在し、これは、退去要求後、退去に要する合理的な時間を経過前に突き出された場合などがあげられるが、その行為に当罰性はないとされる[1]。
法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。
住居侵入罪に当たる行為により侵入した後、要求を受けて、なお立ち去らなかった場合には住居侵入罪のみが成立し、不退去行為はこれに★吸収される。
退去の要求をうけたにもかかわらず居座っている者に対して、食糧を供給するなどし、その者の居座りを助けた場合には、不退去罪は継続犯であるから、同罪の共犯となる。