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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
概説[編集]
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、★本罪と★名誉毀損罪とは、★事実の摘示の★有無によって区別されるとする。
行為[編集]本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ 「侮辱」とは、他人の★人格を蔑視する価値★判断を表示することをいい、★態様を問わない たい‐よう【態様/体様】物事のありさま。状態。ようす。「都市生活の―を写す」 法定刑[編集]侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。
親告罪[編集]本罪は★親告罪である(刑法232条)。