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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
概説[編集]
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、★本罪と★名誉毀損罪とは、★事実の摘示の★有無によって区別されるとする。
行為[編集]
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の★人格を蔑視する価値★判断を表示することをいい、★態様を問わない
たい‐よう【態様/体様】物事のありさま。状態。ようす。「都市生活の―を写す」
法定刑[編集]
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 「第二百二十五条」
選挙妨害【せんきょぼうがい】選挙の★結果に影響を及ぼそうとして,選挙の★自由★公正を実力で妨げる行為。
公職選挙法は,これを犯罪とし,選挙の★自由妨害罪,投票の秘密侵害罪,投票干渉罪,選挙事務関係者・施設に対する暴行罪・騒擾(そうじょう)罪,多衆の選挙妨害罪,兇器携帯罪等を列挙し,罰則を定め,これを犯した者は罰金・禁錮(きんこ)・懲役等に処せられるほか,選挙権・被選挙権を★停止されることがある。
【選挙犯罪】より…これらの犯罪においては被買収者も処罰される(221条1項4号・5号,223条1項3号,223条の2‐1項,148条の2‐2項)。
選挙妨害罪としては,暴行,不正な方法,利害関係を利用した威迫等による自由妨害罪(225条),投票の秘密を害する罪(226条2項,227条,228条),兇器携帯罪(231条)がある。
刑事犯的なものとしてはほかに,候補者に関する★虚偽事項公表罪(235条,235条の2‐1号,235条の3‐1項),投票数★増減罪等の投票に関する罪(236条,237条,237条の2),選挙犯罪の★煽動罪(234条)をあげることができる。…