https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/soudan_shitsu/kurashi/sodan/hanzai.html
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明石市ホームページ www.city.akashi.lg.jp/
支援
平成26年4月1日に「明石市犯罪被害者等の支援に関する条例」が改正施行されました。
<目的>
明石市犯罪被害者等の支援に関する条例は、市民の安全・安心を守るため、本市が進める防災、防犯への取り組みに加え、不幸にして事故・事件が発生した場合におけるセーフティネットについて「安全・安心のまちづくり」の一層の質的充実を図ろうとするものです。
今回の改正は、より犯罪被害者等の視点にたったきめ細かい施策を実施することを目的に詳細を定めています。
<条例に規定する支援策>
条例の規定
具体策の内容
相談・情報提供
総合相談、精通弁護士等による法律相談、臨床心理士等による心理相談、各種の情報提供
経済的な支援
支援金、貸付金
日常生活の支援
家事援助、介護を行う者の派遣に係る支援、各種手続の協力、一時保育に要する費用の補助、保育支援、就学上の配慮、健康相談等
安全の確保
一時保護、防犯指導、個人情報の保護等
居住の安定
家賃補助、転居に要する費用の補助、一時的な居住のための住居の提供
雇用の安定
就業の支援
刑事被告事件の手続への参加についての支援
公判期日に出席(傍聴を含みます。)するために必要な費用の補助
立替支援金立替支援金の支給
市民等の理解促進 市民、事業者等への理解促進 民間支援団体への支援民間支援団体の活動紹介
人材の育成 研修等の実施 1 相談・情報提供<総合相談>
庁内各種制度 庁内各種制度の案内や、警察・NPO等の関係機関の各種支援制度について紹介等を行います。
<精通弁護士等による法律相談>
公益社団法人ひょうご被害者支援センターの法律相談での追加相談の助成
<臨床心理士等による心理相談>
公益社団法人ひょうご被害者支援センターの心理相談での追加相談の助成
2 経済的な支援<支援金>
遺族支援金・・・故意による犯罪行為により市民が死亡した場合について、遺族に対して30万円
重傷病支援金・・・故意による犯罪行為により市民が重傷病を負った場合について10万円
<貸付金>
犯罪被害者である市民又はその扶養義務者に対し、犯罪行為による一の被害につき、1万円を単位として、50万円を上限。
償還期間は、貸付けを行った月の翌月から起算して42か月以内で償還
<家事援助等>
故意による犯罪被害により、家事援助や保育援助が必要になった場合に、市が契約する事業所からホームヘルパーを派遣
利用:60時間(1時間を単位)を上限とし、派遣決定通知をした日の翌日から3か月以内で利用可能
ただし、1時間当たり200円の自己負担が必要
<介護支援者の派遣の支援>
故意による犯罪被害により、介護支援者が必要になった場合に、市が契約する事業所からホームヘルパーを派遣
利用:60時間(1時間を単位)を上限とし、派遣決定通知をした日の翌日から3か月以内で利用可能
ただし、1時間当たり300円の自己負担が必要
<一時保育に要する費用の補助>
一時保育を必要とする場合、一時保育に要する費用を補助。1回当たりの上限は3,000円。補助回数は5回まで。
4 居住の安定
<家賃の補助>
故意による犯罪被害により、被害者等が従前の住宅に居住することが困難になった場合、新たに入居する賃貸住宅の家賃を補助
新たな賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月から6か月以内で、月額3万円を上限とし家賃の2分の1を補助
<転居費用の補助>
故意による犯罪被害により、被害者等が従前の住宅に居住することが困難になった場合、新たに入居する賃貸住宅への転居の費用を補助。補助金額は実費で、補助回数は2回まで、20万円を上限。
5 旅費の補助公判期日に出席(傍聴を含む。)する場合に要する旅費を補助。一の被害につき、3万円を上限。
6 ★立替支援金加害者に対する損害賠償請求権に係る債務名義を取得した犯罪被害者等から当該★請求権の★譲渡を受けることを条件として、その金額と★同額の立替支援金を犯罪被害者等に★支給。★300万円を上限。
7 人材の育成市民及び市職員等に対する研修を実施
<注意>
犯罪被害者等の支援に関して、現金等の支給を伴うものは、支給要件を設けています。また、申請書に添付する書類が複数必要となりますので、下記までお問い合せください。
相談・お問い合せ
市民相談室 電話 078-918-5002
ファックス 078-918-5102
E-mail soudan@city.akashi.lg.jp
場所 明石市役所本庁舎2階
<参考>関係例規類(条例・規則・要綱)は下記をクリックしてください。
1 明石市犯罪被害者等の支援に関する条例(別ウィンドウで開きます)
2 明石市犯罪被害者等支援金等の支給等に関する規則(別ウィンドウで開きます)
3 明石市犯罪被害者等立替支援金の支給等に関する規則(別ウィンドウで開きます)
4 明石市犯罪被害者等に対する公判期日出席旅費の助成に関する規則(別ウィンドウで開きます)
5 明石市犯罪被害者等に対する家賃補助に関する要綱(別ウィンドウで開きます)
6 明石市犯罪被害者等家事援助等実施要綱(別ウィンドウで開きます)
7 明石市犯罪被害者等に対する一時保育に要する費用の補助に関する要綱(別ウィンドウで開きます)
8 明石市犯罪被害者等に対する転居費用の助成に関する要綱(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
<form style="font-size: 14px; margin: 0px; padding: 0px;" action="https://www.city.akashi.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi" method="post">明石市政策部市民相談室
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号:078-918-5002
ファックス:078-918-5102
<input class="inquiry_btn" style="font-size: 14px; margin: 0.3em 0px 0px; padding: 0px;" type="image" src="https://www.city.akashi.lg.jp/shared/images/main/inquiry/inquiry_btn.jpg" alt="お問い合わせフォーム" />
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