:毎日新聞和歌山支局長⇒あえて左端⇒まったく関連性⇒無関係⇒ニュース性無!不公正記載!
:2014年8月5日 市長選挙報道⇒全6人新人⇒【6枡枠型記事】⇒スペース余地⇒余裕有り!
:紀伊民法7月21日付⇒「7月20日オープン施設」⇒翌日ではない⇒遅い記事記載!
:和歌山地検⇒森高徳検事正(親展)御中 侮辱罪⇒「告訴受理」感謝!(検察審査会へ可能)
:⇔不受理⇒★検察審査会★門前払い⇒【受付さえ⇒★不可!】
和歌山地方検察庁 ★抱負:「正義の実現という観点で、バランスを取りながら、一つ一つ事件を処理していく。
侮辱罪(刑法231条) 刑法231条 条文 侮辱罪について 侮辱罪の時効 名誉毀損罪と侮辱罪の違い 刑法231条 条文事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
侮辱罪について事実を指摘しないで、不特定多数の人が知ることになる状況で、人を侮辱する(人格的価値に対し、軽蔑した感情を表すこと)ことによって成立する罪です。
侮辱の方法は口頭・書面など何でもかまいません。抽象的に軽べつの価値判断を表現することで成立します。
親告罪です。
侮辱罪の時効
侮辱罪の公訴時効は、1年です。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
名誉毀損罪と侮辱罪の構成要件の違いは、事実を指摘することの有無です。
名誉毀損罪は、
公然と 事実を指摘して 人の社会的価値をおとそうとする侮辱罪は、
公然と 抽象的に人の人格的社会的価値をおとそうとするです。
名誉毀損罪と違って侮辱罪は、具体的な事実の指摘がないので、被害の程度も軽く、処罰も軽くなっています。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
衆議院予算委員会 国会中継 3月3日「雛祭り(ひなまつり)お雛様」
11時44分 報道ニュース23街角のインタビュー(5カット)放映に続く
・・・中略・・・
安倍総理:「しかし★6割の企業が賃上げをしてるんですから。これ★全然声が反映されてませんが、」
安倍総理:「これ★全然おかしいじゃないですか。」⇒★個々の報道を指摘して総理大臣がクレーム指摘!
:議員とは⇒質疑専門職!⇒賄賂受け取るよりも ⇔「知らなかった」と言い訳をするのは⇒「バカ資質議員と認めた事!」⇒「議員資格⇒議員辞職勧告すべき!」
:安倍首相お前もか!今回指摘の「企業からも違法献金」受け取った ⇔「知らなかった」(不認識) トホホ!
:「李下にカンムリ・冠正さず」死語!(主義主張ではなく ⇔バレ手も返金すればノープロブレム・罪問われない⇒営利目的議員業界)
:自宅に⇒自民党推薦候補者から始まるアンケートとして電話有り!公職選挙法準拠無し⇒届出順を決める前くじを引きその後届け出順を決定する厳粛な届け出順を無視した自民党推薦を一番最初に挙げてアンケートする私は二回目には氏名無し扱いは不公正⇒公選賞違反選挙のプロ集団⇒利権カラ・絡めば⇒違法行為も⇒やりたい放題⇒金に制限無選挙運動野放し!?
ja.wikipedia.org/wiki/テレフォンアポインターテレフォンアポインターとは、主に通信販売や訪問販売において、個人や企業を対象として電話による★営利目的の勧誘・注文受付など電話勧誘販売(テレマーケティング、テレマ)に従事する電話接客業務、またはそれに従事する人。テレホンアポインター、テレアポ ...
(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) 第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。 3 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。 一 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌 イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。 ロ 第3種郵便物の承認のあるものであること。 ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。 二 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの 《改正》平14法098 (新聞紙、雑誌の不法利用等の制限) 第148条の2 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。 2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。 3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。