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【一時の所得5億7千万円 ⇔5千万円雑所得】外れ馬券も経費認める最高裁判決!29億投資払戻し30億円

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外れ馬券も経費と認める判決 最高裁 3月10日 17時02分 外れ馬券も経費と認める判決 最高裁   k10010010371_201503101712_201503101718.mp4 競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済★活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も★必要経費と認めるべきだ」という★従来の国税庁の運用とは★異なる判断を示しました。 この裁判は、競馬の勝ち馬を予想する★ソフトを使って、インターネット上で馬券の大量購入を繰り返していた大阪の元会社員の被告が、当り馬券で得た通算の★払戻金30億円余りを税務申告せず、★脱税の罪に問われていたものです。 元会社員は★29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、本人にとっての利益は★1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は★5億7000万円に上りました。
この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「★長期間にわたり、★網羅的な購入をして多額の利益を★恒常的にあげ、外れも含む★一連の馬券の購入が★経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を★5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の★見直しを迫られますが、競馬の目的が★娯楽なのか★経済活動なのかをどう見極めていくのか、課税の★公平性を保つうえで★難しい課題を突きつけられることになりました。 国税庁「謙虚に受け止め適正な課税に努める」 外れ馬券の購入費を★必要経費と認めた最高裁判所の判決について、国税庁は「国税庁の見解と★異なる判断が示された点は★謙虚に受け止め、適正な課税に努めたい」というコメントを発表しました。 最高検察庁「最高裁の判断を真摯に受け止める」 最高検察庁は、「検察官の主張が認められ★なかったことは遺憾であるが、最高裁判所の判断なので★真摯(しんし)に受け止めたい」というコメントを出しました。 「所得の分類」で判断異なる 馬券を大量に購入して得た巨額の払戻金について、国税庁と裁判所では所得の分類に対する判断が ★異なりました。
国税庁の運用では、競馬の払戻金は、★福引きの賞金や★保険の満期で受け取る金などと同じ、★一時的または★偶発的に生じた所得、「一時★所得」に分類されています。
税法では、「一時所得」を計算する際に必要経費として控除★できるのは、「収入の発生に★直接要した金額」と規定されています。
このため国税庁は、競馬の払戻金への課税では、★当り馬券の購入費★だけを必要経費とし、外れ馬券の購入費は経費と認めていま★せんでした。
今回の裁判で元会社員は払戻金を★得ても納税分を残さず、その★大半を次の馬券の購入費に充てていました。
こうして得た払戻金は、通算で30億円余りに上りますが、その一方で、このうち29億円は馬券に費やしていて、元会社員にとっての「もうけ」は★差し引き1億円余りでした。
ただ国税庁の運用では、29億円のほとんどを占める外れ馬券の購入費は一切経費として認められ★ないため、30億円余りの払戻金から当たり馬券の購入費だけを控除して計算した、★5億7000万円が納税すべき額とされました。
これに対して裁判所は、★網羅的に★多数回、馬券を購入する行為は競馬を★娯楽として楽しむものとはいえ★ず、もはや★経済活動に当たるとして「★雑所得」に分類すべきだと判断しました。 この「雑所得」には先物取引やいわゆるFX取引などがあり、★年間を通じた実質的な利益に課税されます。
税法では、「所得につながる★業務で生じた費用の額」を経費として控除できるとされているため、外れ馬券の購入費も一連の★経済活動に必要な経費として認められることになります。
その結果、元会社員の納税すべき額は★5000万円まで大幅に減ることになったのです。

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