Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4723

NHK籾井会長⇒違法!会社法「理事⇒辞表預かり」⇔決議権阻害≒公正⇔編集権 ⇒客観的報道⇒担保不可!

:籾井会長⇒私的ゴルフ⇒ハイヤー料金⇒3月★9日支払い ⇔民主党小川敏夫新緑会質疑:「監査⇒前か⇔後か!?」(指摘発覚してからか?)⇒不回答!

:「景況判断」⇒「公平性報道⇒疑義」質疑 「アベノミクス報道」⇔「%的」には好景気⇒【1人 ⇔4人】報道方法!

:籾井NHK会長タクシー料金支払い時期⇒【★監査⇒前 ⇔後か!?】「NHKが⇒一旦払ったか」⇒不回答!


    http://www.bengo4.com/topics/1245/  :::引用:::

「代表取締役が、★各取締役に辞表を提出させることも、大いに問題★ありです。

なぜなら、【★会社法】で定められた取締役の重要な責務の一つに、代表取締役の業務執行を★監督することがあるからです。そのような監督★義務にもとづき、取締役会は、決議によって代表取締役を★解職することもできます。

 

NHK会長が「★よくある」という「辞表預かり」 一般企業で辞表提出させたら違法?

 NHK会長が「よくある」という「辞表預かり」 一般企業で辞表提出させたら違法?
NHKの籾井勝人(もみい・かつと)会長が理事たちから辞表を取り付けていたことが発覚し、大きな問題になっている。2月26日には衆議院予算委員会でも取り上げられたが、籾井会長が「一般社会ではよくあること」と発言したことから、さらに波紋が広がっている。

この「辞表預かり問題」は、2月25日の衆議院総務委員会でクローズアップされた。参考人として招かれたNHKの理事★10人全員が★辞表の提出を認め、世間を驚かせた。籾井会長は1月下旬に就任した際、理事全員に日付欄を★空白にした辞表を提出させていたのだという。理事の任期満了前でも★罷免できるようにし、会長の★人事権を強める狙いがあるとみられている。

一方、籾井会長は「辞表を預かったことで、(理事が)★萎縮するとは思っていない。一般社会ではよくあること」と衆議院予算委員会で答え、問題はないとの認識を示している。だが、民間の会社で、社長が従業員や役員の辞表を預かり、★好きなタイミングで利用するなどということが、本当に可能なのだろうか。労働問題にくわしい波多野進弁護士に聞いた。

●「いつでも好きなときにクビ」は認められ★ない
「もし社長が、★特段の理由もないのに、日付のない辞表、すなわち退職届を提出させて預かり、いつでも利用できるなら、それは『社長が★好きなときに従業員をクビにできる』ということにほかなりません。しかし、実際には社長の思惑通りにはいきません」

このように波多野弁護士は、きっぱりと言う。

「そもそも『解雇』は、客観的に★合理的な理由を欠き、社会通念上★相当であると認められない場合には、★権利の濫用として『★無効』となります(労働契約法第★16条)。これは、それまでに最高裁が示した判例である『解雇権★濫用の法理』を条文化したもので、それだけの重みがある内容です。

もし社長が、事前に従業員から集めておいた退職届を利用して、その社員が退職した扱いにしたとしても、解雇に★合理性や相当性がなければ無効になると言うべきでしょう」

波多野弁護士によると、そんな形で提出させられた退職届は、それ自体が無効とされる可能性もあるようだ。

「社長と従業員個人の力関係では、圧倒的に社長が強いのは、言うまでもありません。

社長から『日付ブランクの退職届を提出しろ』と告げられれば、それが★要請であっても、実質的には★命令といえ、従業員はそうそう★拒否できるものでは★ありません。

また、社長がこのような退職届を出させる意図も、従業員が出す意図も、『いつでもクビにする(なる)』というものではなく、従業員が地位・立場をかけて職務遂行することを決意表明させる(する)程度のものでしょうから、本当に従業員の地位を失わせる解雇・退職の手段に使うことは、社長も従業員も予定してい★ないはずです。

したがって、そのような退職届は、従業員の意思(真意)に基づかないものとして、無効となる可能性もあると考えます」

●役員レベルでは「違う問題」が生じる
では、従業員ではなく、取締役など役員レベルの話ならどうだろうか? NHKの場合も、問題となっているのは、★役員である「理事」の辞表提出だ。

「代表取締役が、★各取締役に辞表を提出させることも、大いに問題★ありです。

なぜなら、会社法で定められた取締役の重要な責務の一つに、代表取締役の業務執行を★監督することがあるからです。そのような監督★義務にもとづき、取締役会は、決議によって代表取締役を★解職することもできます。

にもかかわらず、監督される対象の代表取締役が、取締役の辞表を★預かり、いつでも取締役の地位を★失わせることができる……というのはおかしな話です。

そのような代表取締役の行為は、★相当性を欠くと言わざるを得ないでしょう」

波多野弁護士はこのように話していた。

ちなみに、籾井会長はNHKの出身者ではなく、三井物産や日本ユニシスといった民間企業を経験して、今年からNHKの会長に就いた人物だ。「一般社会では★よくあること」という籾井会長だが、かつての所属企業では、従業員や役員が「辞表」を経営トップに★預けることが、当たり前に行われているのだろうか・・・。

(弁護士ドットコムニュース)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 4723

Trending Articles