<土下座強要>懲役8月判決「店員の人格顧みず悪質だ」
毎日新聞 3月18日(水)19時45分配信
滋賀県近江八幡市のボウリング場で女性店員に無理やり土下座させたとして、j★強要罪に問われた同市出町、舗装工、寺方和哉被告(27)に対し、大津地裁は18日、懲役★8月(求刑・懲役1年)の★実刑判決を言い渡した。小野裕信裁判官は「相手の人格や立場を顧みず、悪質だ」と指摘した。
判決によると、寺方被告は昨年12月6日午前1時20分ごろから同2時ごろにかけて、知人の少女2人とボウリング場を訪れた際、少女2人が女性店員に★年齢確認を求められたことに立腹。「店のもん壊したろか」などと言い、土下座を強要した。
小野裁判官は「女性店員は★屈辱的な対応を余儀なくされた。(強要行為の)大部分を行っており、主犯としての責任は免れない」と述べた。【村松洋】
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【道路交通法第7条】に違反することから交通違反となる。但し、緊急走行中の緊急自動車は道路交通法第39条2項により、他の交通に注意して徐行することを条件に、信号機に従わずに通行することが認められている。
:「“サイレン聞こえたよ!”」⇒ハザードランプ点滅させて⇒緊急車両を押し認識した!退避⇒停止⇒緊急車両通行速度アップ!
同法による罰則などについては以下のとおり。
車両 - 違反点数2点、★3箇月以下の★懲役または★5万円以下の罰金。交通反則通告制度の対象(他の事由で対象外になる場合を除く)。 歩行者 - ★2万円以下の罰金 告知[編集]警察官または交通巡視員は、反則者(反則行為を行った者)があると認めるときは、その者に対し、通常は現場において、交通反則告知書により反則行為の告知を行う。ただし、交通巡視員は、駐車および停車に関する反則行為についてのみ同様の告知をする。なお、告知書には反則金の仮納付のための書類が付属している。
仮納付[編集]警察官・交通巡視員による告知があった後、反則者は、その日を含めて8日以内(その翌日から起算して7日以内)期間の末日が日曜日、土曜日 、国民の祝日に関する法律 に規定する休日、年末年始(12月31の1月3日まで)に該当する場合には、これらに該当しなくなる日まで(以下、通告に係る納付期限についても同様)に、反則金を仮納付することができる。
通告[編集]警視総監又は道府県警察本部長は、警察官・交通巡視員による告知に係る反則行為が有ったことを確認したものとして、反則行為の通告を行う。通告は、告知書にある出頭の期日及び場所に反則者が出頭して受ける事ができる。なお、通告は、反則金の仮納付が有った場合には、公示にて略的に行われる。
出頭して通告を受けず、仮納付も無かった場合には、反則者に対して、改めて通告書と反則金の納付書を送付することにより通告を行う。この場合の納付書には、本来の反則金の金額に、通告書の送付費用が上乗せされる。送付は配達証明郵便等による。送付による通告は、通告書に記載されている通告の日付と、実際に通告書を受領した日の、いずれか遅い方の日になされたものとされる。