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日銀⇒国債発行⇒株買異次元≒違法「不公正取引」相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法第159 条)

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:「背任罪」⇒告発⇒安倍晋三内閣総理大臣⇒不作為

:=お客様⇒消費税⇒値切り放題⇒オーナー小売店主サンドバック状態⇒看過放置

:小売店側⇒値切られ分⇒消費税⇒自腹納税⇒ :滞納⇒現在5%税率【3千億円】延滞税率14,6%対象!高利貸し!?

:10%⇒2人分増≒2倍増≒200%増⇒高さ⇒ミートル換算すれば⇒「目に見える!」

:「背任罪告訴」⇒和歌山地検⇒★予約呼び出し10時

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:110番通報⇒パトカー★3台臨場⇒刑事訴訟法★241条⇒告訴作成義務⇒★拒否!

:和歌山県警西署⇒★4時間⇒拒否⇒副署長閣下⇒【WN102番】

:公安委員会へ⇒西署厳顔付近⇒「証拠映像保存要請」録画無しとの御回答!

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:合法告訴⇒受け付けず逆に⇒不退去罪宣告され⇒警察官⇒数名腕捕られ⇒

:尻尾巻いて⇒冤罪貶め違法行為⇒脱出

消費増税の影響検証で、安倍首相が有識者会議設置を指示 増税の最終判断の参考に
2013.8.8 11:23
 

 

 経済財政諮問会議であいさつする安倍晋三首相(中央)=8日午前、首相官邸(酒巻俊介撮影)
 
 安倍晋三首相は8日の閣僚懇談会で、消費税率引き上げが景気に与える影響を検証するため、有識者会議を設置するよう★指示した。

関係閣僚も加わり今月下旬に集中協議を実施し、首相に意見を提出。

来年4月に予定通り増税を実施するかどうかを最終判断する参考にする。

 増税による消費の落ち込みでデフレ脱却が難しくなるとの懸念が政権内で出ており、安倍首相は★経済指標などをみて秋の臨時国会までに増税の是非を判断する構えだ。

 有識者会議は経済財政諮問会議の★下に設置し、麻生太郎財務相、甘利明経済再生担当相らが参加する。

企業経営者やエコノミストなど50人程度から順次意見を聴き、増税に慎重論を唱える内閣官房参与の★浜田宏一米エール大名誉教授、本田悦朗静岡県立大教授からもヒアリングする見込みだ。

 

不公正取引
不公正取引とは、相場操縦的行為・風説の流布、偽計、暴行、脅迫・インサイダー取引・
空売り規制違反等を指します。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資家に不測
の損害を与えることとなる為、金融商品取引法および関係法令等により禁止されています。
お客様におかれましては、皆様が法令諸規則に違反することなく市場に参加していただく
ために、「不公正取引」の内容を十分ご理解のうえ、お取引していただきますようお願い致し
ます。
* 相場操縦関係
不正行為の禁止(金融商品取引法第157 条)
・ 有価証券等の取引等において、不正の手段、計画又は技巧をなすことの禁止。
・ 重要な要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要
な重要な事実の表示がかけている文書その他の表示を使用して、金銭その他の財
産を取得することの禁止。
・ 取引を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用することの禁止。
 【罰則】金融商品取引法第197 条1 項5 号(法157 条違反)
風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止(金融商品取引法第158 条)
・ 有価証券等の相場の変動を図る目的を持って、風説を流布し、偽計を用い、又は
暴行若しくは脅迫すること
 【罰則】金融商品取引法第197 条1 項5 号(法158 条違反)
     金融商品取引法第197 条2 項(法158 条違反)
     金融商品取引法第198 条の2(法158 条違反)
     金融商品取引法第207 条1 項1 号(両罰規定)
相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法第159 条)
仮装売買(第159 条1 項1〜3)
馴合売買(第159 条1 項4〜8 号)
相場操縦(第159 条2 項)
安定操作取引(第159 条3 項)
 【罰則】金融商品取引法第197 条1 項5 号、同条2 項
     (法159 条違反)
     金融商品取引法第207 条1 項1 号
     (法159 条違反の行為者およびその法人に対する両罰規定)
     金融商品取引法第198 条の2
     (法第197 条1 項5 号、同条2 項の行為により得た財産の没収)
     金融商品取引法第174 条1 項
     (法159 条2 項1 号の違反者に対する課徴金納付命令)
* インサイダー取引関係
会社関係者の禁止行為(金融商品取引法第166 条)
・ 会社関係者(会社の重要な事実を知りえる者)が、重要な事実を知って、その情
報が公表前にされる前に、その会社の有価証券等の売買を行うことの禁止
・ 会社関係者から重要な事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者等が、そ
の情報が公表される前に、その会社の有価証券等の売買を行うことの禁止
 【罰則】金融商品取引法第197 条の2 第13 号(法166 条違反:個人)
     金融商品取引法第207 条1 項2 号(法166 条違反:法人)

 


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