:「税と社会保障の一体改革」 ⇔「減災・防災⇒経済に資する・・・重点配分!」
:(消費税5%=13.5兆円⇒10%(5%+5%)二倍2人分=27兆円⇒(8年分≒200兆円)
:津波換算⇒「13.5m⇒27m」⇒2倍の高さの⇒市民生活⇒津波被害⇒壊滅!見えました!?
:だまっとったら⇒ボケ老人認定! ⇔尊敬される立派なご先祖様=昔の人は偉かった!どうよ!?
:「ソウモウクッキ=草莽崛起 吉田松陰 ⇔ 特権・権威・信頼・有形力にはカナ・敵わ無い」
【消費税法・附則18条2項・平成二四年八月二二日・法律第六八号抄 】⇒「経済に資する・・・重点配分”」ピンハネ土建業界へ⇒200兆円横流し待ち(8%時代あなたの年金)
【消費税・付則18条2項】★税制の抜本的な改革の実施等により、財政による★機動的対応が可能となる中で、我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、★成長戦略並びに★事前防災及び★減災等に資する分野に★資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に★向けた施策を検討する。
消費税法 (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
(最終改正までの★未施行法令) 平成二十四年八月二十二日法律★第六十八号 (一部未施行) 平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行) 平成二十六年六月十八日法律第七十二号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第二十七条)
第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)
第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)
第五章 雑則(第五十七条―第六十三条)
第六章 罰則(第六十四条―第六十七条)
★附則
第一章 総則
(趣旨等) 第一条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 2 消費税の収入については、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
★社会保障の★安定財源の確保等を図る税制の抜本的な★改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2★税制の抜本的な改革の実施等により、財政による★機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に資する分野に★資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。