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官憲・司法業界⇒【エロ画像・鑑賞・愛好・同好会】「根底に女性差別ある」 ⇔他に重要任務職責精勤!?

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Home > NEWS > 女性器アート裁判で被告「わいせつではない」 NEWS 女性器アート裁判で被告「わいせつではない」<iframe class="hatena-bookmark-button-frame" style="font-size: 14px;" title="このエントリーをはてなブックマークに追加" frameborder="0" scrolling="no" width="130" height="20"></iframe>

「女性器は体の一部に過ぎない」。自身が製作した、女性器をかたどった立体物アート作品等について、わいせつ物陳列などの罪で起訴された漫画家・芸術家のろくでなし子(本名・五十嵐恵)被告の初公判が15日午前、東京地裁(田辺三保子裁判長)で開かれた。五十嵐被告は「芸術活動であり、わいせつではない」と無罪を主張した。(オルタナ編集委員=斉藤円華)

■事実関係争わず 被告のろくでなし子(五十嵐恵)さん=15日、都内で

被告のろくでなし子(五十嵐恵)さん=15日、都内で

検察は五十嵐被告について、女性アダルトグッズ販売会社社長と共謀し、同社ショールームに女性器をかたどった立体物アート作品を陳列したと指摘。また、クラウドファンディングで作品の制作費を集めた際、寄付者に女性器の3Dデータを保存したURLをメールで知らせた、などと主張した。

これに対して弁護側は事実関係を全て認めた上で、刑法が定める「わいせつ」は極めて漠然として不明確だと指摘。憲法が定める表現の自由、ならびに罪刑法定主義等に反して無効だとした。

また、仮に刑法のわいせつ規定が合憲だとしても、五十嵐被告が制作した立体物や3Dデータは被告の芸術活動の一環で制作された作品であり、わいせつには当たらないと主張。また、3Dデータは専用のソフトウェアや3Dプリンタによって初めて可視化されるものであり、処罰は行き過ぎだと訴えた。

■被告「根底に女性差別ある」

五十嵐被告は意見陳述で「女性器は体の一部であるにもかかわらず、日本ではさげすまれ、恥ずかしい、いやらしいものとして扱われている」と話した。その上で「女性器はまるで男性の愛玩物のように扱われているのがその原因で、根底には女性差別がある。こうした現状を変えたいと思い、芸術活動を始めた」と述べた。

検察は被告への証拠確認で、立体物作品などの証拠品を傍聴席から隠す形で実施。弁護側が「証拠物は傍聴席から見えるように確認するのが通常の方法だ」と異議を申し立てる一幕もあった。

初公判後に開かれた報告集会で、弁護団の山口貴士弁護士は立体物作品や3Dデータについて説明。「いわゆるヌードではなく性器そのものであり、形状はデフォルメされていて性器以外のものにも見える。性欲を刺激するものではない。性的な表現ではなく性器の表現だ」と話した。

五十嵐被告も「私の作品は性器を扱っている、水準が低いなどとよく批判される。けれども『だから逮捕されても仕方ない』という風潮は怖い。私に限らず全ての表現者に通じる問題だ」と述べた。

これまでに五十嵐被告は、女性器をかたどった立体物を用いてジオラマ(情景模型)やカヌーなどを製作。2014年7月と12月の二度にわたり警察に逮捕されている。

 


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