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消費税法 (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号) 最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号 

 


 第一章 総則(第一条―第二十七条) 
 第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条) 
 第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条) 
 第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条) 
 第五章 雑則(第五十七条―第六十三条) 
 第六章 罰則(第六十四条―第六十七条) 
 ★附則 

   第一章 総則

 

(趣旨等) 第一条  この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。   ◆ 抜粋::: (消費税率の引上げに当たっての措置) 第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。 2★税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が★可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに★事前防災及び★減災等に★資する分野に資金を★重点的に配分することなど、我が国★経済の成長等に★向けた施策を検討する。   :年金から⇒土建工事50年間で鉄筋コンクリート解体費用上乗せ請求予見!⇔「ローマン・コンクリート(火山灰入り)⇒世界遺産2000年間寿命!」    


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