:戦争=人殺し手柄⇒刑事裁判★不可!⇒軍法会議⇒治外法権⇒異次元⇒餓鬼畜生!
:TPP⇒加盟⇒日米地位協定⇒同様!(砲艦外交!恫喝!)
:台湾・韓国(日本植民地)⇔フィリピン国(アメリカ保護国)⇒農地改革無⇒小作⇔大地主
:一方的⇒脱退(抜忍)⇒世界の盟主⇒世界に号令⇒「経済封鎖」と言う⇒暴発誘引攻撃!
:尋問≒拷問⇒梯子ハシゴ括り付け⇒顔面⇒ハンカチ⇒水垂らし⇒腹膨満!
:穴掘り⇒コウリャン殻⇒放火⇒・・・鬼畜所業⇒上意下達⇒「虎の威を借る狐」
:敗戦職責大将⇒「賞有 ⇔無罰!」⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円⇒二等兵⇒人事考課希求!⇒「信賞必罰」
:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」
:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀
:国内⇒特高警察⇒「“面白いもの見せたる”」⇒笠田妙寺!?⇒逆さ吊り⇒水ぶっ掛け
:父母談:「“負けて良かった⇒軍人が 偉そうで しゃ〜無かった”」
:第一次世界大戦⇒世界二分⇒【敵対 ⇔同盟国】⇒リターンマッチ⇒エンドレス!
:「貿易に国家の浮沈⇒頼まず⇒自己完結=自給自足⇒過不足無⇒世界平和⇒実現の第一歩”」
:発明発見開発⇒「衣食足りて礼節を知る」⇒【出典】 『管子』(いしょくたりてれいせつをしる)
【意味】 人は生活に余裕ができて、初めて礼儀や節度をわきまえられるようになるということ。
『管子・牧民』に「倉廩実つれば則ち礼節を知り、衣食足れば則ち栄辱を知る」とあるのに基づく。
どう‐ぎ〔ダウ‐〕【道義】人のふみ行うべき正しい道。道理。「―にもとる行為」「―的責任」
【類義】 衣食足りて栄辱を知る/憂いも辛いも食うての上/恒産なくして恒心なし/倉廩実ちて囹圄空し/倉廩実ちて礼節を知る/常の産なき時は常の心なし/富貴にして善をなし易く、貧賤にして功をなし難し/★礼儀は富足に生ず
【対義】 人はパンのみにて生くる者に非ず
【英語】 Meat and cloth makes the man.(衣食に申し分がなければ立派な人物が生まれる)
Well fed, well bred.(十分に食べ物を与えられた者は行儀もよくなる)
【用例】 「衣食足りて礼節を知るというのだから、道徳を説く前に子供の腹を満たしてあげなさい。お説教はそれからだ」
【過不足無く】 数量が余りも不足もなく★丁度であるさま
:少無いも物を奪い合う⇒狩猟採集⇒狼では無い⇒利口な人間⇒平和維持!
:光輝日本民族⇒栽培農業⇒マグロ⇒うなぎ⇒完全養殖⇒知恵絞る
:大中華・大韓民国⇒「" 恨みを支えにしていては 、後ろを向くばかりで、前には進めない"」
:土建行政⇒河川土手⇒矢板打ち込み⇒死の川⇒自然破壊⇒酒池肉林⇒欲ボケ!?
2013年08月17日 土曜日 軍法会議/軍刑法 検索:自衛隊 軍法会議 刑法
検索:自衛隊 軍法会議 刑法
刑法が及ば無い⇔軍人が軍事を裁く⇒軍法会議≒治外法権≒日米地位協定⇒専横独裁!
ゴーストップ事件の経過-発端- ★軍部と★警察・内務省の対立-終結
ゴーストップ事件(ゴーストップじけん)は、1933年(昭和8年)に大阪府大阪市北区の天 六交叉点で起きた★陸軍兵と★巡査の喧嘩、およびそれに端を発する陸軍と警察の大規模 な★対立。
「ゴーストップ」とは信号機を指す。別名は天六事件、進止事件。 満州事変後の ...
最終的には、事態を憂慮した昭和天皇の★特命により兵庫県知事が調停に乗り出し、 ... 前年(1932年)の5・15事件(政党政治の終末)とこのゴーストップ事件(陸軍の統帥権 独立による神聖化)で部外に敵のいなくなった陸軍は部内で過酷な ...
tp://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html
軍法会議/軍刑法 軍法会議とは
軍人が軍人を裁く、軍の刑事裁判所である。戦後の日本(自衛隊)には存在し★ない。
軍は武装集団であり、戦時には通常の倫理規範に★反する行為(即ち破壊や人員の殺傷)が職務上★要求されるという特殊性ゆえに、
軍人の「基本的人権」を制約するといった行動全般を★強く規制する必要がある。
一方戦力を保持するために、軍紀の妨げになる行為を「★固有の価値観」に照らして裁く必要があった。
そこで生まれたのが、特別裁判所である軍法会議である。
沿 革
法律全般と同様、近代化が進むにつれ裁判制度は整備/改正されていった。
明治15年 東京に軍法会議が設置されたのが最初で
大正10年 陸軍軍法会議法 海軍軍法会議法 に全面改正された。
昭和16年 法律85号として部分改正され、
昭和22年 現行憲法が施行されるまで制度上は★存続した。
裁判の対象
罪を犯した 現役★軍人 召集中の★軍人 軍属 であり、一般刑法の犯罪についても軍法会議の対象となった。 軍刑法違反であっても、軍服着用在郷軍人は軍法会議で裁かれたが 私服着用の召集外在郷軍人は普通裁判所によって裁かれた。 また捕虜についても、我が軍軍人と同様の規律下に置かれることから軍法会議で裁くこととされた。
例外的に、特設軍法会議が設置される場合や、戒厳令下の裁判権拡大による運用もある。
軍法会議の種類 陸軍軍法会議の例
区分 種類 管轄 軍法会議長官 備 考
常設 高等軍法会議 将官、勅任文官 上告審 陸軍大臣
師団軍法会議 師団長の指揮、監督、管轄下にあるもの 師団長
特設 軍軍法会議 軍司令部の指揮、監督、管轄下 〃 軍司令官
独立師団軍法会議 独立師団長の指揮、監督、管轄下 〃 独立師団長
独立混成旅団
軍法会議 独立混成旅団長の指揮、監督、管轄下 〃 独立混成旅団長
兵站軍法会議 一定の兵站地域にある者 兵站司令官
合囲地軍法会議 戒厳令が布告された地域にある者 戒厳司令官 戒厳令布告の場合
臨時軍法会議 特設・分駐の陸軍部隊長の指揮、監督、管轄下 〃 部隊・地域の司令官 戦時等必要に応じ
海軍軍法会議も、陸軍同様常設と特設に分かれていた。
構 成
裁判官は、判士(兵科将校から選抜)と法務官(昭和17年から法務将校 以前は文官)とで組織され、通常は、判士4名 法務官1名で構成され、高等軍法会議のみ判士3名、法務官2名であった。裁判長は先任の判士が務めた。
検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命された。弁護士は被告1名につき2名までつけることが許され、1年以上の懲役・禁固に拘わる事件は弁護人なしでは開廷できなかった。
手 続
判決は裁判官の過半数の意見によった。常設軍法会議は二審制であって高等軍法会議への上告への道はあった。また再審制も存在した。
陸海軍刑法
陸軍刑法(明治41年4月 9日 法律第46号)
海軍刑法(明治41年4月10日 法律第48号)
軍紀保持を最優先に考えていたため、普通裁判に比して量刑は重かった。特に敵前である特設軍法会議においては厳しく、死刑も珍しくなかった。
種類例 犯 罪 例 最 高 量 刑
叛乱 組織・制度を破壊するため武器を使用すること 集団の首魁は死刑
辱職 責任を果たさず★降伏すること。
正当な理由なく艦船を放棄すること 死刑
抗命 上官に対する反抗、不服従 敵前では死刑
暴行脅迫 哨兵、上官を脅し暴力を加えること 敵前で武器使用の場合死刑
逃亡 戦線離脱、利敵行為 敵前は死刑
軍用物損壊 武器・機材などの故意による破壊 死刑
掠奪 対価を払わず民間人の財物私有物を奪うこと
他に凌辱、強姦等 凌辱は無期懲役
俘虜 捕虜の隠匿・逃亡幇助 懲役10年
違令 虚偽発言、規律違反、造言飛語
政治言動や文書配布 懲役・禁固 5年
懲 罰
軍刑法に抵触しない非行や不起訴処分になったものについては懲罰が適用された。内部罰であり社会的制裁はなかった。
現役将校に対しては−−重謹慎 軽謹慎 譴責 礼遇停止
下士官・兵に対しては−−免官 重営倉 軽営倉 譴責 降等 などがあった。
処刑人員
昭和12年 521名
昭和16年 3304名
昭和19名 5586名(全軍将兵の0.136%)
昭和18年の軍法会議受理数内訳は、上官殺傷暴行342名 ★逃亡1023名 掠奪207名 殺人56名 等であった。
【軍律 会議】 広義の軍法会議であり諸手続は軍法会議に準じるが、原則として日本人は対象★外であった。本土空襲の★敵国飛行士を処刑したケースがこの軍律会議であり、厳密には軍法会議とは異なる。
総 括
軍法会議については、憲兵制度への批判と共にその密室性・強引性には批判が多い。また、部下の犯罪は上官である指揮官の★責任にもなるので、裁判を行わず事実がうやむやとなってしまうこともあったという。★少佐以上の将校を軍法会議にかけることは★稀であるとも言われた。
しかし、法律の専門化(法務官)による取調べ、多数決による判決、上告の可能性の確保など審理や手続きは公正に行われており、陰湿なイメージから軽々にその内容を判断するのは適切とは言い難い。少なくとも公正な裁判の努力はなされていたのである。
今日、実質的には軍隊である自衛隊に適用される特別な刑法や軍法会議に準じる特別裁判所は存在し★ない。わずかに自衛隊法や罰則規定が散見されるだけである。