: 日本国憲法 第18条(にほんこくけんぽうだい18じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・★苦役からの自由について規定している。
:「虎の威を借る狐」=【ゴー・ストップ・天六事件】⇒「警察 ⇔日本軍⇒陛下の★皇軍!」
:凶器準備集合罪⇒狡猾職業軍人⇒出世アセ・焦り⇒独断⇒暴発⇒戦火拡大!
◆日本国憲法【第九十六条】[1] この憲法の改正は、各議院の総議員の★三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の★国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その★過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の★承認を経たときは、★天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。◆日本国憲法 第31条は、日本国憲法第3章にあり、適正手続の保障について規定している。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。[1]
:米日年次要望書⇒唯々諾々⇒「トイザラス進出法!?⇒「大店法⇒廃止⇒シャッター・ゴーストタウン法」
:昔⇒日本の10年後 ⇔アメリカ国★視察!(世界中から⇒アコガ・憧れ) ⇔今⇒中間労働者層激減⇒治安悪化!⇒「暴力・金融詐欺国家!?」
:軍靴⇒忍び足 ⇔露骨⇒カッポ・闊歩⇒文民統制安全装置撤去=否定⇒閣議決定!
:無条件降伏⇒東条英機敗戦職責大将⇒信賞必罰⇒降格人事⇒二等兵・懲戒免職!
:陛下⇒不親拝★中止!=靖国神社⇒戦犯合資(植民地兵台湾・朝鮮半島出身⇒集合★命令合祀 ⇔神社⇒分詞不可と拒絶70年間⇒タマシイ・魂⇒拘束中!)
:父従軍談:::「“戦争に負けて良かった ★兵隊が偉そうで仕方なかった”」
:日本国内テロ被害予見⇒新幹線⇒爆破テロ⇒何回まで耐えられのか安倍晋三自・公総理大臣⇔1回爆破されて⇒撤退条件?(例⇒連続スペイン爆破テロ被害⇒撤退決心)!?
:ダマ・黙とったら⇒子孫不幸⇒看過放置≒無責任⇒「ボケ老人状態」とは言わせ無い!
:「対処療法⇒目には目⇒殺人罪!」!⇔「完治」⇒立派なご先祖様!尊敬されるご先祖様⇒子孫繁栄=★エネルギー革命!
検索:戦争反対【平和安全法制」 ⇔ SEALD s
http://sealdskansai.strikingly.com/#action
TV朝日 6CH 報道ステーション22時25分 国会前 「安保法案に反対」集う若者の想いは
千葉秦真さん23歳 大學院生:「戦争と言う行為は 勝っても 負けても 政治の失敗でしかありません」
「存在しない危機事態を想像し存立危機事態なるものがあるから」
「自衛隊を海外の戦地へ派遣する何ですかそれは逆でしょう」
「安倍晋三内閣総理大臣のいう戦後レジームからの脱却は戦前への回帰です」
「自衛隊の戦地への派遣が日本にとって危険な事態を作り出すんじゃないんですか」
「戦争は何時の時代も平和の顔をしてやってきます」
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:イスラム国⇒志願兵 ⇔少年兵(拉致・誘拐★強要)⇒「苦役⇒日本国憲法 第18条」違憲!
:「イエニチェリ」トルコ=イスラム帝国兵隊⇒キリスト教徒少年拉致⇒軍事教練!
「日本大学・百地 章 教授 」「徴兵制は憲法に違反しない」
百地:国際人権規約においても軍事的性質の役務は強制労働に当たらない」と言うことに為ってない
Q:「徴兵制導入について」:百地:「憲法9条に照らせば憲法違反」
: ⇔日本国憲法 第18条(にほんこくけんぽうだい18じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・★苦役からの自由について規定している。