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首相 官邸
フォームに入力した内容は以下のとおりでよろしいでしょうか。
ご意見ありがとうございました。テーマ :告訴状提出被告訴人安倍 晋三背任罪「小売屋⇔卸し・土建」利益相反ソモソモ売買時点⇒徴税⇒経済阻害! ご意見・ご要望 : 告訴状 平成25年8月19日月曜日
告訴人
住所 和歌山市中之島2328
職業 紳士服販売等
氏名 小早川 正和(昭和 年 月 日生) 印
:三権分立の意義 ⇒給与同額の意味⇒【司法】最高裁長官=【立法府・行政府】 :立法府⇒議員定数削減⇒不自己批判⇒不削減⇒
:司法⇒違憲状態⇒更に一歩踏み込んで⇒「違憲」判決(退職前の思い出造りと揶揄される!?)
:退職前で無ければ判決出来無い程⇒司法存在理由発揮⇒不可能
:⇒前頭葉発達人間⇒保身最優先!?⇒判例前例⇒「事なかれ主義」
被告訴人
住所 総理官邸内
職業 内閣総理大臣 第96代(給与5,141万円)
氏名 安倍 晋三1954年(昭和29年)9月21日生
平成25年8月19日 和歌山西署山下晃司 御中
一 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、刑法247条(背任罪)に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。
一 告訴事実
被告訴人は、平成24年8月22日法律第68号、国会にて、消費税法付則18条2項並びに消費税転嫁法を可決成立させた。しかるに、日本国総理大臣として利益相反を考慮せず看過放置した。刑法247条「背任罪」に該当する。
告訴に至った経緯
中小家内零細小売店店主は、価格決定権を有するとして、お客様側から値引きを強要される日々を送り、値切られ、憲法30条納税の義務だけでは、到底対抗不可能です。強制力無き事業者 税徴収義務下では、値切られた税額は小売事業者負担となります。自腹納税として延滞金利14.6%対象(現行税率5≒3,000億円滞納実績)
お客様は神様状態の一方的、サンドバック状態にひんして居ります。このストレスに、後継者にも嫌気をさし、
公金支出【中心市街地活性化法】焼け石に水状態、無駄な税の執行となったのが、わが和歌山市 ブラクリ丁商店街の実害では無いでしょうか!?
消税2倍増税されれば中小家内零細オーナー(価格決定権)直接接客すれば、壊滅的消費税「社長」「大将」「おやっさん」「おいやん」と負けて負けての値切り放題の結果、自腹納税被害被り、引いては地域社会崩壊予見できます。
三権分立の「レーゾンデートル」立法府の不作為を補うのが司法行政の職責。エジプトに見られる選挙にて合法選出大統領を解任する暗黒無法を呼ばぬ爲にも、「罪刑法定主義」法治国家としての内閣総理大臣職と同額(5,141万円年俸)の最高裁長官給与の趣旨と思料居たします。職責を放棄するのは刑法193条 職権乱用罪で有ります。(広島地裁国会議員定数違憲判決)
被告訴人の、前記行為は刑法247条の背任罪に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、ここに告訴いたします。
二 立証方法 添付書類 甲1号証。甲2号証。
【公務員職権濫用罪 刑法 193条】(公務員職権乱用罪)は、刑法193条に規定されている犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。
【背任罪 刑法 第247条】
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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