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残念「あわせてボーガン規制も立法希求」事件2日前秋葉原で職質車内に手錠スタンガン中1遺棄容疑者警視庁

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知事へのメール 
 
ご意見ありがとうございました。
メール受信しましたので、お知らせします。
 

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事件2日前、秋葉原で職質=車内に手錠、スタンガン—中1遺棄容疑者・警視庁 2015 年 8 月 27 日 00:15 JST 更新

 大阪府寝屋川市立中1年の平田奈津美さん(13)が遺体で見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された契約社員山田浩二容疑者(45)が事件2日前の11日未明、東京・秋葉原駅近くで軽自動車を運転中に、警視庁の警察官の職務質問を受けていたことが26日、同庁への取材で分かった。同容疑者は★車内に★手錠や★スタンガンを所持していた。大阪府警は事件との関連を調べている。

 警視庁によると、11日午前0時15分ごろ、JR秋葉原駅近くの東京都千代田区外神田で、パトロール中の警察官が路上に止まっていた山田容疑者の大阪ナンバーの車に★パトカーで近づいたところ、★発進したため、停車を求め職務質問した。男性の同乗者が1人、助手席に乗っていた。

 所持品を任意で調べたところ、山田容疑者のボストンバッグから手錠やスタンガン、★注射器などが見つかった。警察署に任意同行を求めて尿検査を実施したが、薬物反応が出★なかったことなどから、事情を聴いた上で★違法性がないと判断し、午前3時半ごろに帰した。所持品の★任意提出には★応じなかった。★同乗者に不審な点はなかったという。

 手錠やスタンガンは新しい物ではなく、注射器には使用した形跡は★なかった。山田容疑者は手錠について「★遊びに使う」と説明。スタンガンは電池が★入っておらず、「護身用だ」と話した。

 山田容疑者は福島県内で除染作業員として働いており、大阪に帰省する途中に立ち寄ったとみられる。東京に来た理由を「別の場所でしている仕事が休みで、帰る途中に遊びに来た」と話していた。

 平田さんの遺体は13日午後11時半ごろ、大阪府高槻市の運送会社の駐車場で見つかった。死亡推定時刻は同日午後7時ごろだった。

 警視庁は「地域の警察官が職務質問を行い、必要なことは★全てやった」とコメントしている。[時事通信社]


◆ 刃体の長さが★6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止[編集]

第★22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが★6センチメートルをこえる刃物を★携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが★8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りで★ない。」と規定され、これに違反した者には、第★31条の18第3号により★2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。

第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が★認められるものとして、施行令第★9条に

刃体の先端部が★著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なもの★以外のはさみ
折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が★1.5センチメートルを、刃体の★厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体を★さやに固定させる装置を有しないもの
法第★22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以★下のくだものナイフであって、刃体の厚みが★0.15センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が★丸みを帯びているもの
法第★22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが★7センチメートル以★下の★切出しであって、刃体の幅が★2センチメートルを、刃体の厚みが★0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの
が定められている。いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り★8ないし9センチ程度あり、かつ22条但し書き及び施行令第9条にいう「携帯が認められるもの」には含まれ★ないため、「業務その他★正当な理由による」こと★なく携帯している場合、第22条に★抵触するので注意が必要である[1][2]。詳細はこちらも参照。

なお、軽犯罪法第1条第★2号に「正当な理由がなくて刃物、★鉄棒その他人の★生命を害し、又は人の身体に★重大な害を加えるのに使用されるような器具を★隠して携帯していた者」について、★拘留または科料に処せられる事となっている。

銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)[編集]

ここでいう「銃砲刀剣類類」とは、「銃砲」、「刀剣類」、第21条の★3で規定する「準空気銃」及び第22条で規定する「刃物」をさす(第5条の2第2項第2号)。第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な★最小の限度において用いるべきであって、★いやしくもその乱用にわたるようなことがあってはならないと第4項で注意規定がおかれている。 なお、本条に基づく検査を拒んだことによる罰則は設けられてい★ない。


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