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NPO法人「消費者支援機構関西」 貸衣装解約金、一律30%→時期ごと細分化で和解

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:刑事告訴済み⇒「安倍晋三自民党総理大臣」

:消費税8%時代「〝あなたの年金”」⇒10%⇒200兆円土建屋に横流し詐欺⇒★合法化!

:刑法247条背任罪にて⇒上坂和央和歌山地検検事告訴⇒不受理⇒憲法31条適正手続き違憲!パワハラ!優越的地位乱用!刑法194条違法!特別公務員職権乱用罪

    消費税法   ★附則 18条2項

  平成二十四年八月二十二日★法律第六十八号 の★未施行 内容

(消費税率の引上げに当たっての措置)
★第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 ★ 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに★事前防災及び★減災等に資する分野に★資金を重点的に配分することなど、我が国★経済の成長等に向けた施策を検討する。



:消費税率5%=13.5兆円=二人分=二倍=200%支払い増税!

:13.5兆円≒13.5m×2倍高さ⇒27兆円=津波高さ27mメートル=見える!わかる! 「信じるか信じないかはあなた次第です!

       NPO法人「消費者支援機構関西」

   貸衣装解約金、一律30%→時期ごと細分化で和解


 結婚式のレンタル衣装を契約後8日目から挙式30日前までの間にキャンセルすると一律に30%の解約金が発生するのは消費者契約法に違反するとして、★NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が堺市堺区の貸衣装会社を相手取り、契約条項の使用差し止めを求めた訴訟は16日、違約金を時期によって細かく区分する和解が大阪地裁堺支部で成立した。

 和解条項では挙式300日前までの解約は5%、240日前まで15%、180日前まで25%、179日前から30日前まで30%など、解約時期と解約金の率を段階化することになった。

 原告側代理人によると、同社は契約後のキャンセルに対し、7日目までは無料、8日目から挙式の30日前までは一律30%などの解約金条項を契約書に記載。原告側は「3カ月以前のキャンセルは事業者に損害はなく、挙式1年前でも30%の解約金が発生するのは問題がある」として、条項の差し止めと是正を求めていた。

 同社は「担当者が出払っていてコメントできない」としている。


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