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時事放談丹羽宇一郎 前中国大使談「責任所在明確⇒処罰すべき”」:「輔弼」開戦⇒東條英機無条件降伏責任

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:大中華から天皇謝罪無との誤報!⇔輔弼開戦書類サイン岸信介!(安倍晋三爺様)
:無条件降伏⇒東条英機敗戦職責大将⇒信賞必罰⇒降格人事⇒二等兵・懲戒免職希求!:栄転:位階【従二位】:金鵄勲章1000円年金付き!(戦後10倍インフレ)旭日大綬章!

時事放談 【丹羽×武村…中国と株と五輪喝】 9/6 (日) 5:30 ~ 6:15 (45分) MBS毎日放送(Ch.4)ニュース/報道 - 政治・国会 , ドキュメンタリー/教養 - 社会・時事

番組概要   「抗日行事」が…、中国はどうなる 番組詳細  

ここに来て、隣の超大国である中国を巡って大きく揺れ動いています。北京では、「抗日戦争勝利70周年記念式典」が開かれ、天安門広場の前での軍事パレードでは、ミサイルなどの最新鋭機が様々公開されました。ここに、ロシアのプーチン大統領、韓国のパク・クネ大統領らが駆けつけ、習近平国家主席は精力的に首脳会談をこなしています。日本の安倍総理が出席を見合わせる中、習主席はこの後アメリカ訪問も予定しており、

どんな動きになっているのでしょうか?一方、その中国の経済への不安がここに来て広がり、日本の株価は暴落。そして、連日乱高下の事態です。また、オリンピックを巡るゴタゴタも止まりません。

【ゲスト】武村正義 (元内閣官房長官)/丹羽宇一郎 (前中国大使)   【MC】御厨貴/出水麻衣(TBSアナウンサー)    ◇番組HP http://www.tbs.co.jp/jijihoudan/ 

 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説   【とうすいけん 統帥権】軍隊の作戦用兵を決定する最高指揮権。文官が支配しているシビリアン・コントロール型と,軍人が独占的に運用する統帥権独立型がある。明治憲法下の日本では,統帥権を天皇の大権事項として内閣,行政の圏外においたので,陸海軍の統帥権の行使に関する助言は★国務大臣の★輔弼によらず,もっぱら陸軍では★参謀総長,海軍では★軍令部総長によるものとされ,プロシア流の統帥権の独立が認められていた。 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説 【ほひつ 輔弼】  大日本帝国憲法第55条で定められた天皇の大権行使に対しての国務大臣、宮内大臣、内大臣の助言をいう。大権行使は天皇の名において行われるが、その際、判断に誤りがないように国務大臣その他が助言する。そのため大権行使に関しては、天皇には責任がなく、大臣が責任を負う。日本国憲法では、輔弼は廃され、天皇の国事行為については、内閣の助言と承認が必要とされている(憲法第3条)。[村上重良] [参照項目] | 大権    
蒋介石 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/蒋介石 

日本に関するエピソードにはほかに以下のようなものがある。

連合軍が日本を分割占領することや天皇制廃止には消極的だった[要出典]。日本のことを熟知していた蒋介石は、ルーズベルト大統領からしばしば意見を求められている。「日本の起こした戦争の主犯者は日本軍閥であるから、日本の国体問題に対しては戦後の日本国民自身が解決すべきであると考える」と述べている(日本の占領政策に関するルーズベルトとの手紙のやりとり)[要出典]。 終戦時に中国大陸にいた日本人の数は、軍人120万人、民間人80~90万人で、復員・引揚には数年を要すると言われていたが、蒋介石の便宜により10ヶ月で復員・引揚を完了させている[要検証]] – ノート]。しかし、BC級戦犯として、多くの日本軍人を処刑したのも蒋介石の率いる中国国民党政府であった。    世界大百科事典内の【ホヒツ・輔弼】の言及      【昭和天皇】より

…昭和天皇の政治的立場は,独特の立憲君主制観と外交面における英米協調主義・対ソ連警戒という二つの特徴をもっており,この立場は,その強い信念に裏打ちされて,戦前から戦後にかけての天皇の地位の大きな変化にもかかわらず終始一貫変わらなかった。 昭和天皇のもっていた立憲君主像とは,いったん輔弼(★ほひつ)機関が決めたことには介入しないというものであり,この立場は皇太子時代の教育やヨーロッパ外遊から培われたが,とりわけ29年,前年に起こった張作霖★爆殺事件の首謀者に関する首相田中義一の説明が陸軍を★かばって矛盾していたことを天皇★が叱責したために,田中内閣が★総辞職を余儀なくされた事件以来,いっそう強いものとなった。しかしこの不介入の態度はけっして絶対的なものでなく,輔弼機関そのものが破壊されたり輔弼機関が決定をなしえない場合には天皇がみずから判断を下すとされた。…

  【皇室典範】第21条  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。   【国家無答責】 47年の国家賠償法施行以前の大日本帝国憲法下では、国や公共団体賠償責任を定めた法律がなかったことを理由に、戦時中の国家権力不法行為から生じた個人の損害について、国は賠償責任を負わないとする考え方戦後補償裁判では、裁判官が、国家権力がもたらした被害の重大性を考慮し、その結果が当時の法令・公序に照らしても許されない違法行為だったと判断するかどうかが、この考え方が適用されるかどうかの分かれ目になっている。  (2006-03-29 朝日新聞 夕刊 1総合)

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