:国土強靭化⇒200兆円20年後消滅可能過疎地帯莫大費用投入「費用対効果」赤字1000兆円改善ノープロブレム問題意識無! ⇔消費税搾取増大回避希求! トホホ どうよ!?
:鉄筋コンクリート錆び⇒60年後⇒解体費用上乗せ請求! ⇔【ローマンコンクリート火山灰入り】「耐用年数2千年!?イタリア世界遺産コロッセオ」
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検索結果以前記載 今回削除指示者処罰求消費税法未施行平成24年8月22日法律第68号抄附則18条2
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検索結果以前記載 今回削除指示者処罰求消費税法未施行平成24年8月22日法律第68号抄附則18条2
※ ご意見・ご要望 2015年09月14日 月曜日
安倍晋三自民党総理大臣刑法247条背任罪にて刑事告訴済み!8%時代の昔話「消費税はあなたの年金へ」耳たこ洗脳!附則18条2項施工されれば背任罪既遂!
10%27兆円「余裕 経済に資する重点配分」は本音と建前200兆円年金減額予見!年金生活者への経済効果有利と思料する!ピンはねピンはね土建業界への公共!?工事景気対策はキックバック5%とは不記載だが効果なし対症療法赤字国債1000兆円元凶証明済み!迷惑千万違法行為と思料する。刑事訴訟法239条2項犯罪思料公務員告発しなければならない義務ありご指摘!公務員服務の宣誓 憲法尊重サイン 憲法12条権利保持不断の努力希求!
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消費税附則平成二四年八月二二日法律第六八号抄★18条2項⇒社会保障費⇔「経済資する⇒重点配分 2014年★01月26日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い :「コピペ・転載⇒拡散⇒RT⇒QT⇒引用⇒リツイートお願い致します」
:告訴済み⇒安倍晋三総理大臣⇒【刑法247条 背任罪】
国会答弁★虚偽「消費税⇒社会保障費⇒充当」⇔経済視する重点配分」
:上坂和央和歌山地検検事⇒★「不受理」違法!(裁判・検察審査会等受けられ無い)
:【刑法247条 背任罪】憲法31条 適正手続⇒違憲!「行政手続法⇒違法!」
:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」
【刑法247条 背任罪】他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り
又は本人(:被害者)に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【■消費税】【附則(■平成二四年八月二二日■法律第六八号)■抄】■附則条項
【■附則条項■2項】(:お役人様の★本音⇒表現方法⇒【一般会計 ⇔特別会計】)
税制の抜本的な改革の実施等により、
財政による機動的対応が★可能となる中で、
我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、
★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に★資する分野に
★資金を重点的に配分することなど、
我が★国経済の成長等に向けた施策を検討する。
消費税法 (昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
消費税【★附則(平成二四年八月二二日法律 第六八号)★抄】
消費税法:消費税法 附則条項 18条2項⇒社会保障費では無く⇒「経済資する⇒重点配分(200兆円!?)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
附 則 (平成二四年八月二二日法律★第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第七条の規定並びに附則第十八条、第二十条及び第二十一条の規定 公布の日
二 第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十七年十月一日
■ (消費税率の引上げに当たっての措置)
◆第十八条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
■■2税制の抜本的な改革の実施等により、
財政による機動的対応が★可能となる中で、
我が国★経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる
★経済への影響等を踏まえ、
★成長戦略並びに★事前防災及び減災等に★資する分野に
★資金を重点的に配分することなど、
我が★国経済の成長等に向けた施策を検討する。
3 この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前二項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
★警告⇒附則★18条★2項⇒未記載⇒★恣意的!⇒此れが不都合⇒★違法証拠!(http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO068.html)