:8月19日月曜日⇒和歌山県警西署2階⇒刑事2課⇒司法警察員⇒刑事様対応
:安倍晋三内閣総理大臣⇒告訴
:消費税法徴収⇒小売店側⇒強制法規無 ⇔転嫁法(卸業者保護法規制定済み)
:⇒中小零細家内小売り⇒徴税⇒納税⇒滞納予見!
:現行5%消費税⇒13.5兆円⇒延滞額⇒【3,000億円実績!】
:もう覚えて頂きましたか!?⇒消費税10%⇒2倍=200%=2人分⇒27兆円=m大津波!
:(2ヶ月以降⇒延滞税14、6%⇒差し押さえ⇒ネット公売可能)
:110番通報⇒3回⇒警察⇒西署の警察官に言いなさい⇒不出動⇒違法対応!
:刑事241条2項⇒告訴不受理⇒違法既遂⇒刑事訴訟法193条
:警察検察裁判官⇒でさえ⇒皆様違法行為!
:「軍隊⇒自己完結」⇒旧日本軍⇒軍国主義復活⇒アイシャルリターン
:⇒「軍刑法⇒軍法会議」我々納税家畜選挙民の司法とは違う法令にて判決!
:公務中の公務員⇒専横⇒自ら違法行為!
:⇒不都合⇒「取捨選択」⇒服務の宣誓 違反!罰則希求!
通報受けたのに出動せず 大阪・八尾市、消防士を懲戒処分 2013.8.9 17:54
市民から通報を受けたのに出動しなかったとして、大阪府八尾市消防本部は9日、第2警備課の男性消防士(23)を停職1カ月の懲戒処分とした。
消防本部によると、4日午前4時ごろ、近隣住民が「ごみが燃えていた。消火したが念のため確認してほしい」と出張所を訪れ通報したが、対応したこの男性消防士は出動せず、通報自体を上司に報告しなかった。
さらに、1時間後に再び訪れた同じ住民に対し、出動して確認し「大したことはなかった」と、うそをついた。
男性消防士は「緊急性はないと思った。大変申し訳ない」と反省しているという。
消防本部は、第2警備課長ら上司3人の★監督責任を問い、厳重注意などの処分とした。
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刑法193条 条文
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
公務員職権濫用罪について
公務員が職務上の権限を不法に行使して、他人に対し、
法律上義務のないことをおこなわせること
法律上認められている権利の正当な行使を妨げること
によって成立する罪です。
犯行の手段や方法は、脅迫や暴行などだけでなく、法律上、事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に、意思決定の自由を圧迫するものであれば足ります。
検察官が不起訴処分をした場合、それに不服があれば裁判所に付審判請求をすることができます。
公務員職権濫用罪の時効 公務員職権濫用罪の公訴時効は、3年です。
【刑事訴訟法 239条】2.官吏又は公吏(:公務員)は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。★(呼称⇒難解≒誤魔化し!?)条