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神戸地裁は詐欺などの罪に問われた元兵庫県議、野々村竜太郎被告について同日から3月25日までの勾留決定。
:不公正⇒被告に対して厳しい裁判官★誤判冤罪判決⇒処罰希求!(秋霜烈日⇒検察求刑⇒イイダクダク・唯々諾々⇒誤判⇒お咎め無しで⇒ノープロブレム⇒そこまで遣って委員会!? :パワハラ・優越的地位乱用=アンバランス!不公正!弱い者いじめは好かん!私が弱者だから! 心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街) www.geocities.jp/oosakaburandogai/ 心斎橋筋,長堀通り界隈 (一流ブランドショッピング街). '03/07/31 撮影写真. 021.jpg. 022.jpg.SteP アメ村店 ステップ【SteP】店舗情報⇒間口広く見せる⇒①歩道⇒②車道(西心斎橋交番癒着.賄賂疑惑!?)【刑法124条往来妨害罪】 :栗栖正道巡査長⇒行き成り羽交い絞め逮捕(背骨激痛⇒救急車出動証明2回!)虚偽「自ら歩いてパトカーに乗車」
【特別公務員暴行陵虐罪 刑法195条】裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条2項)。
step-japan.jp/shoplist/shoplist_osaka_amemura.php ステップ アメ村店. 大阪アメ村の中心、三角公園のすぐそば。取り扱いブランドは:私の冤罪事件の場合は⇒スニーカー違法露天接客販売商「ステップ」威力業務棒うがい罪事件⇒「①復讐される」「②証拠隠滅の恐れ」⇒保釈(200万円)しないで下さい」と転倒受傷(最高裁判決15万円本人訴訟勝訴!
:⇔元凶違法店「ステップ」(刑法124条往来妨害罪・道路占有許可無⇒癒着疑惑大阪府警南署)理由⇒「“交通事故ではないので取り締まれない」と告訴不受理! ⇔逆に被害者をエンザイ・冤罪にオトシ・貶める賄賂疑惑全南署⇒虚偽告訴罪!トップページ★社会ニュース一覧野々村元県議 弁護士や検察官などとのやり取りは
1月26日 18時59分 兵庫県議会の元議員、野々村竜太郎被告は、26日の初公判で、質問の多くに「覚えていません」と繰り返し、具体的な回答はしませんでした。 26日の初公判では、午後に、弁護士や検察官が野々村元議員に質問しました。弁護士が「実際に東京や福岡に行ったのか」と質問すると、「行ったと言われれば、行った気持ちになりますし、行かなかったと言われれば、行かなかった気持ちになります」と答えました。
また、「警察の供述調書では、全部認める内容になっていますが、分かっていますか」と問われると、「分かっていません」と答え、さらに、検察に宛てて反省文を書いた理由を聞かれると、「反省すれば、検事にも理解してもらえると思ったからですが、内容はうそ偽りで、非常に後悔しています」と答えました。
また、だまし取ったとされた政務活動費を返したことについても、「覚えていません」と答え、重ねて聞かれると、「覚えているのは、『全額返済するか?』ということばと、銀行に納付に行ったことだけです」と述べました。
一方、検察官が、「報告書にある出張で、行ったものと、行っていないかもしれないものが、ごちゃ混ぜになっているのですか?確実に全部行ったのですか」と質問すると、「覚えておりません」と答え、「平成25年4月に、博多や東京に出張を繰り返していますが」と重ねて質問されても、「覚えておりません」と繰り返しました。
野々村元議員は、「記憶を整理いたしますので、しばらくお待ちいただきますよう、お願い申し上げます」と言って、しばらく黙ったあと、再び「覚えておりません」と答え、裁判長から「本当に覚えていないのか、言いたくないのか、どちらですか」と聞かれたのに対しても、「覚えておりません」と答えていました。
最後に裁判長が、「どういうことを覚えているのか、区別の基準が可能なら説明してください」と言うと、野々村元議員は「病気や緊張による記憶障害があるとの診断を受けています」と答え、さらに裁判長が「今後、思い出すかもしれないということはありますか」と聞くと、「可能性はあります」と答えました。
勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に★拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を★拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。
報道機関の中には、★拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の★拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「★カギこうりゅう」、拘留を「★テこうりゅう」と読み分ける場合がある。
英語では、必ずしも正確に対応する概念ではないが、アメリカ等で逮捕後・判決前の時期に被疑者・被告人の身柄を拘束する制度としてdetentionがある。