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婚外子格差最高裁「違憲」決定!法律上結婚尊重 ⇔今日!婚外子遺産相続分嫡出子の半分⇒違憲判決

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 嫡出子側:「“家族形態や社会状況を理解しておらず絶望”」   :最高裁⇒「今日」と評し⇒時代チェンジ!    :判断の大きな理由の一つ   :「国際情勢 そして社会情勢の変化」   :⇒「家制度」重視⇒「個人主義」ヘ!   :世の中が⇒改善され無いのは⇒「事情判決の法理」   :最高裁判決=違憲⇒看過放置⇒精勤手当⇒違法!   :憲法違反⇒多数⇒行政訴訟法7・8条違法行為⇒専横状態!   :請願:刑法200条「尊属殺人罪」⇒「名称」復活希求!   :法の下に平等⇒「親の恩」を無視(無かった事)⇒犬畜生!     【尊属殺 法定刑 違憲事件】(そんぞくさつほうていけいいけんじけん)とは、1973年(昭和48年)4月4日に最高裁において、刑法200条に規定された「尊属殺」の重罰規定が日本国憲法第14条(法の下の平等)に反し違憲であるとの判決が下された殺人事件であり、かつ同時に最高裁判所が違憲立法審査権を発動し、 既存の法律を違憲と判断した★最初の判例となった(法令違憲)。   「尊属殺重罰規定違憲判決」、「栃木実父殺し事件」(栃木県矢板市での事件である)とも呼ばれる。   判例集刑集27巻3号265頁 1973年(昭和48年)4月4日   尊属殺人を定めた刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑★のみに限つている点において、   その立法目的達成のため必要な★限度を遥かに超え、   普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し★著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効である。     とくべつこうこく【特別抗告】   他の方法不服を申し立てることのできない決定または命令に対して,憲法問題などを理由に,最高裁判所へ申し立てる上訴。一般抗告の対象とならない裁判について,最高裁判所に憲法問題を判断する終審裁判所としての役割(憲法81条)を果たさせるために,この制度必要となる。    民事訴訟法では,特別抗告の理由は,原裁判の憲法解釈誤り または憲法違反に限られる(民事訴訟法336条)ので,違憲抗告とも呼ばれる。    刑事訴訟法では,そのほかに判例違反も特別抗告の理由となる(刑事訴訟法433条,405条)。      婚外子格差 最高裁「違憲」決定 2013-09-04(水) 18:55    結婚していない男女の間に生まれた子ども「婚外子」と、法律上の夫婦の子ども「嫡出子」の遺産相続に格差を設けた民法の規定をめぐる裁判で、最高裁判所の大法廷は、今日、この規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するとの決定をしました。平成7年に合憲とした判例を見直しました。  裁判は2件あり、いずれも平成13年に父親が死亡し、遺産分割が争われた東京都と★和歌山県のケースです。
 それぞれの家庭裁判所と高等裁判所は、民法の規定を★合憲とし、       婚外子側が★特別抗告していました。
 最高裁大法廷の竹崎博允裁判長は、★今日、婚外子の遺産相続分を嫡出子の★半分としている民法の規定について、憲法に★違反するとの判断を示しました。
 婚外子の相続規定は、明治時代の民法で設けられたもので、戦後の法改正でも、    ★法律上の結婚を尊重するという理由から引き継がれました。 遺産相続に格差を設けたこの民法の規定が、   憲法14条が定める「法の★下の平等」に反するかどうかが、長年、裁判で争われてきました。
 最高裁は、平成7年に、規定を合憲とする★初めての判断を示し、その後も、裁判官の多数意見で、この判例を踏襲してきました。
 一方で、規定には、国内外から反対意見や批判があり、賛否が分かれていました。
今日の最高裁の決定で、国会は速やかな★法改正を迫られることになりそうです。

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