【刑法193条 公務員職権濫用】 1項 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は★権利の行使を★妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 2項 公務員がその職権を濫用して、人の身体を傷害したときは、十年以下の懲役に処する ...
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刑事訴訟法 第二編 第一審 第二章 公訴(第二百四十七条―第二百七十条)
第二百五十九条 検察官は、事件につき公訴を提起★しない★処分をした場合において、★被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに★告げなければならない。
第二百六十条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつ
た事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない★処分をしたときは、速やかにその旨を★告訴人、告発人又は請求人に★通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
第二百六十一条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求が★あるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその★理由を告げなければならない。
第二百六十二条 刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に★不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する★地方裁判所に事件を★裁判所の★審判に付することを請求することができる。
○2 前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から★七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした★検察官に差し出してこれをしなければならない。
第二百六十三条 前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
○2 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
第二百六十四条 検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
第二百六十五条 第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
○2 裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第二百六十六条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一 請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二 請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。
第二百六十七条 前条第二号の決定があつたときは、その事件について公訴の提起があつたものとみなす。
第二百六十七条の二 裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法 (昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号 に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項 の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項 の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
第二百六十八条 裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2 前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○3 前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○4 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
○5 第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
第二百六十九条 裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
○2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。ふ‐そん【不遜】[名・形動]へりくだる気持ちがないこと。思いあがっていること。また、そのさま。「―な態度」