五輪開催準備基金として45億米ドルを「キャッシュで銀行にあるよ」と話すと、驚きの声と再び笑いを誘った。
現金遺失しても⇒30億円⇒届け出て戻って来る⇒安全!?
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http://blog.livedoor.jp/xesea/archives/1860153.html
引用::: 猪瀬都知事の言うオリンピック・パラリンピック開催のための金を探す 20136月2
五輪開催準備基金として45億米ドルを「キャッシュで銀行にあるよ」と話すと、驚きの声と再び笑いを誘った。
五輪プレゼン「コミカル猪瀬知事」大成功
45億米ドルは日本円に換算すると、レートが2013/06/02現在でだいたい100円(Yahooファイナンス調べ)なので4,500億円。東京都は銀行預金でこの金額がある、と知事と言ってるということになる。
問題は本当にあるのかである。
幸いなことに東京都は先進的な会計を採用しているため、このような現預金がいくらあるのかというのが帳簿上からわかる。
「新たな公会計制度」による決算情報(財務諸表)
東京都決算参考書財務諸表
ということで一番最新見てみると、
各会計合算貸借対照表の資産の部の現金預金は179,218,827,732金額(円)ということで、都には1,792億1,882万7,732円の現預金があることがわかる。
さすがにこれは疑問、と言いたいところだが、
上で掲げた各会計合算貸借対照表とはおそらく別に、地方自治法241条1項に規定される積立基金という別口の積立基金が都にある。
“
(基金)
第二百四十一条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
地方自治法
そこでそういう積立基金があるのか調べてみると、都条例に東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金条例というのがあった。ここにある積立基金が猪瀬知事の言う4,500億円の預金のことらしい。
“
(設置)
第一条 オリンピック・パラリンピック開催に関連する社会資本等の整備に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二〇条例一〇三・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第五条 基金は第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
○東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金条例(一部のみ抜粋)
で、この積立基金が現在どうなっているのかというと、
“
東京オリンピック・パラリンピック開催準備基金 平成18年 オリンピック・パラリンピック開催に関連する社会資本等の整備に要する資金に充てる。 24年度末残高(見込) 4,126(億円)
7 積立基金の状況(平成25年1月末日現在)
見込みではあるが、4,126億円が2013年3月31日までに積み立てられているということがわかる。2013年3月31日の為替レートはないので直近の3月29日のレートをyahooファイナンスの時系列データからひっぱると1ドル94.19円ということがわかる。
4126(億円)/94.19(ドル・円)=43.80507485(億ドル)
ということで都には約43.8億ドルの積立金があることになる。
1.2億ドルくらいたりないかど、 コメント数:
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