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任意性のない自白とは - 広島 司法書士法人SOLY(ソリー) soly.jp/archives/6306
そこで、自白についても、「任意になされたものでない疑いのある自白については、証拠能力を否定する」という「自白法則」というものが採用されています。
つまり、強制や拷問等を経て得られた一般的に「任意性がない」と考えられる自白は、証拠能力が否定されます。
そうです。自白について証拠能力が認められるには、「任意性」が必要なのです。
では、それはなぜか。
任意性がない自白というのは、強制されているということです。
強制から逃れるために、嘘の自白である可能性が、類型的に高いと言えます。
そのような虚偽の証拠を採用すると、誤判を招く可能性さえあります。
また、仮に自白の内容が真実であるとしても、任意性のない自白をさせられたということは、「供述の自由」という人権を侵害されているということです。
では、最初にもどって、カツ丼を奢ることが、「利益誘導」として、任意性のない自白を得ることにつながるものなのでしょうか。
たとえば、自白すれば不起訴にすると約束する場合(これを、約束自白といいます)に比べれば、「カツ丼」を奢って懐柔しようとすることは些細なことのようにも思えますよね。
しかし、警察の取調べ室という、密室の空間では、判断能力は通常よりも鈍っていることが通常でしょう。
その密室の空間で、
①被疑者が、刑事さんがカツ丼を好意で奢ってくれたと誤解→➁感動→➂自白するつもりがなかったのに自白
となると、利益誘導になる可能性はありますよね。
そうなると、その「カツ丼」のせいで自白したのかどうか、それ以外の理由から自白したのか…に争点が移ってくるでしょう。
こうしてカツ丼を奢ることは、新たな争いごとを巻き起こすことになってしまうのです。
ここで素直に疑問なことは、
人は、「自白するつもりがなければ、実際に犯罪をしていても自白をしなくていいのか」ということではないでしょうか。
そうなのです。
自白というのは、あくまでも任意であることが必要で強制的に自白をさせてはいけないのです。
先程も書いたように、私たちには、「供述の自由」が保障されています。
供述するかしないかは、その人の自由意思にかかっているのです。
もしそうでなく、自白さえあればOKとなると、(ここでは補強法則はさておくとして)、警察としては、強制や拷問により何としても自白を獲得するでしょう。
私たちは、そんなに強くありません。
拷問を受けるくらいなら、犯罪をしていなくても自白をして、せめて拷問を逃れようと考える人も多いでしょう。
そこには冤罪が生まれます。
だからこそ、自白には、「任意性」が必要であり、任意性を疑わせるような、利益誘導はしてはいけないのですね。
ところで、警察では、鹿児島志布志事件等を受けて、平成20年1月に、「警察捜査における取り調べ適正化指針」を策定しています。
そして、それを具体化するために、国家公安委員会の規則で、「被疑者取り調べ適正化のための監督に関する規則」が制定されています。
これは、「取調べを適正」にするために、総務等の管理部門が取調べの監督を実施する仕組みだそうです。
つまり、警察の取り調べを、警察が監督するのですね。
身内で身内を監督して大丈夫なの?という疑問はさておいて、
では、警察官の取り調べにおけるどんな行為が監督の対象になるのでしょうか。
◆ 具体的には、
① 身体への接触
➁ 不安や困惑を招く言動
➂ 有形力の行使
➃ ★便宜供与
➄ 人の尊厳を著しく害するような言動
などが、任意性のない調べになる恐れのある「監督対象行為」となっているようです。
つまり、「カツ丼食うか?」も、決められた食事や飲料水以外の物を被疑者に渡したとして、「便宜供与」にあたる可能性があるとされているのですね。
どうやら、警察でカツ丼がでてきても、現在では、後からお金を請求されることは必至のようですね。