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朴槿恵大統領を⇒今年2月告発⇒3月受理⇒「国家元首★なので、わが国の裁判権がない」と不起訴

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八重の桜 「" 恨みを支えにしていては 、後ろを向くばかりで、前には進めない"」

:韓国の覚悟 ⇔日本国の腰引け!

:韓国裁判所⇒韓国人⇒個人⇒戦後賠償請求権⇒有りとの判決!

刑法247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人(:被害者)に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

:消費税転嫁法等⇒スーパー⇒継続取引⇒卸屋保護法 ⇔

:一般小売店⇒憲法30条⇒お客様⇒納税義務のみ

:消費税⇒転嫁⇒徴収⇒ノーギャラ無賃手数料タダ働き⇒

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 刑法223条⇒強要罪 権利阻害 義務押し付け! 

:現在⇒和歌山地検⇒背任罪にて自民党安倍晋三総理大臣⇒「告訴預かる」と違法行為!

 

 


竹島上陸の朴大統領を不起訴、松江地検「裁判権ない」  産経新聞 9月10日(火)20時5分配信   

  韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領が島根県隠岐の島町竹島に不法上陸したとして、入管難民法違反(不法入国)罪で告発されていた問題で、松江地検は10日、不起訴処分にしたと発表した。処分は9日付。

 伊藤文規次席検事は「国家元首★なので、わが国の裁判権がない」と不起訴の理由を説明した。

 告発状によると、朴大統領は★国会議員だった平成17年10月5日、韓国軍のヘリコプターで竹島に不法上陸したとしている。

東京の政治団体が今年2月に告発し、3月に受理された。


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最終更新:9月10日(火)20時5分


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