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フタバ産業元専務を逮捕 中国の公務員へ贈賄容疑⇔へえ!農水省違憲馬券売り場合法なのに!

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  フタバ産業元専務を逮捕 中国の公務員へ贈賄容疑
 
    フタバ産業をめぐる贈賄容疑事件の構図

 中国での事業展開にあたり、地方政府幹部に賄賂を渡していたとして、愛知県警捜査2課は11日、トヨタ系列の自動車マフラー最大手「フタバ産業」(愛知県、東証1部)の元専務(68)を不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の容疑で逮捕した。県警は会社の関与を調べるとともに、元専務が多額の現金を使い、ほかの公務員に対しても賄賂工作をしていた可能性があるとみて捜査を進める。

 外国公務員への贈賄罪が同法改正(1998年)で設けられて以降、贈賄罪の適用は4件目。中国が舞台となった事件は初めて。

 捜査関係者によると、逮捕容疑は、中国事業担当の取締役として現地法人(香港)の代表を務めた元専務。中国広東省の同社工場が税関当局から違反行為を指摘された2007年ごろ、税関の処分が軽くなるよう地元の政府幹部に働きかけを依頼し、日本円で数十万円分の現金を渡したというもの。

 この幹部は税関当局と連携しながら日系企業などの業務内容を監督する部署のトップで、業務停止や罰金などの処分を決める権限を持っていた。現金を渡したことで、実際に罰金額が大幅に減ったという。

 トヨタやホンダなどの日系自動車メーカーは2000年ごろから中国での製造販売を加速。フタバ産業も01年、香港に現地法人をつくり、自動車産業が集積する中国広東省の工場で部品生産に乗り出していた。

 同社をめぐっては、元役員らが05年以降、経営難に陥った国内関連会社の倒産を防ぐため、総額31億円の不正融資をしていたことが発覚。違法な会計処理を繰り返したとして、愛知県警は今年1月、元役員らを文書偽造などの疑いで逮捕した。この捜査の過程で、海外での不明朗な資金の流れが浮かんだ模様だ。

 経済協力開発機構(OECD)は国際商取引の透明化を目指し、外国公務員への贈賄事件の捜査を各国に要請。しかし、日本では国外にいる収賄側の取り調べが難しいなどの理由で難航しており、OECDは積極的に捜査に取り組むよう指導していた。

 フタバ産業は1935年設立。民間信用調査会社によると、自動車マフラー製造の最大手で、従業員は約3200人、13年3月期の売上高は2452億円。筆頭株主はトヨタ。

  〈外国公務員への贈賄罪〉 日本は1997年採択の外国公務員贈賄防止条約に基づき、98年に不正競争防止法を改正して同罪を新設。国内で外国公務員に賄賂を渡す行為を禁じた。賄賂を渡した個人は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は最高3億円の罰金が科せられる。2004年の改正で国外での違反行為も処罰の対象になったが、賄賂を受け取った外国公務員は処罰の適用外になっている。

 これまでに同罪が適用されたのは、07年の電気設備工事大手「九電工」社員がフィリピン政府高官にゴルフ用品を贈った事件(略式起訴)、08年の建設コンサルタント大手「PCI」前社長がベトナム・ホーチミン市高官に現金を渡した事件(有罪判決)、12年の大手商社「住友商事」社員がインドネシア運輸省幹部を接待した容疑で書類送検された事件(不起訴)の3件がある。


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