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災い転じて法改善せず和歌山市長同様連続疑惑選挙 50億円費用死に金!?舛添知事が辞職願提出 : 

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:「災い転じて福となす」舛添要一50億円選挙費用死に金浪費と引き換えに!下記の法解釈を庶民目線処理に改善して「汚名返上!名誉挽回」図り名を残すべし!

:「ヤメ検弁護士」第三者委員会では無い!「“不適切ではあるが!もちろん!違法では無い”」

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/174089

号泣の野村竜太郎兵庫県県会議員功罪!

政務活動費★返還額が過去最多 兵庫県議会、支出厳格化で:朝日新聞 ...
www.asahi.com/articles/ASH6W7XD1H6WPIHB01G.html

:甘利大臣賄賂事件隠し!?マスコミ先導!煙幕・カムフラージュ!!?馬鹿にするな!トホホ!

甘利大臣ワイロ疑惑で新証言 “口利き”で補償金2億円増か | 日刊ゲンダイ ...
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/17408
2016/01/27 - 永田町では、甘利大臣以外にも「ワイロをもらっていた大臣がいたのではないか」なんて声が飛び交い始めた。 芋づる式で閣僚の醜聞発覚なんて事態になれば、安倍政権が吹っ飛ぶ一大疑獄事件になる。 その発端となるかもしれない…

「詳細は定かではありませんが、当初、URはS興業に対して★2000万円の補償金を提示したといいます。それがいつの間にか★2億2000万円に跳ね上がったらしい。もし、甘利大臣の事務所の口利きがあったとすれば、あっせん収賄罪に当たる可能性が出てきます」

 URに「補償金吊り上げ」の件を問い合わせたが、広報担当者は「調査中」と口を閉ざしたまま。国交省の天下り団体として★数千億円規模の税金が投じられてきたUR。甘利大臣と同様、頬かむりで逃げ切れると思ったら大間違いだ。

:今回の舛添東京都知事茶番劇「50歩~100歩=目糞・鼻糞笑う!」「同じ穴のムジナ・狢」

:アベノミクス=甘利賄賂大臣=受託収賄罪!?寄付貰ったが!言われた請託=お仕事サボタージュ=日本検察看板倒れ!「秋霜烈日」不起訴!トホホ!

:優秀人材=際限無い底無しの私利私欲! ⇔逆にオクテ・晩生!生まれてから馬鹿・阿呆呼ばれ続けて一度くらいはホ・褒められからくたばりたい!

:東大法学部卒(優秀=助教授!2番以下成績財務省へ)・厚生労働大臣・東京都知事=私利私欲!犯罪
疑惑辞職!

:【AI・人口知能】将来普及すれば生身の人間様(突然奇跡の★4倍遺伝子増)では「太刀打ち不可能!」今から失業対策講じなければ手遅れ!「禁止遺伝子組み換え」倫理だけでは将来の貧民税金では救えない!今の官僚制度省庁益=私利私欲では日本二流国貧困社会へ没落!

◆「NHKスペシャル」生命大躍進第1集 そして”目”が生まれた: 敏腕ビジネス ...
colaryourlife.seesaa.net/article/418845845.html
2015/05/12 - 「NHKスペシャル」生命大躍進第1集 そして”目”が生まれた,がっちりマンデー、ガイアの夜明け、未来世紀ジパング、 ... つまり、ウミウシは海草の遺伝子組み込んで光合成ができるようになったのです。 ... 私たちの★眼は、植物から動物へとDNAが★移行した奇跡と遺伝子が★4倍になるといういわば★2つの奇跡よってもたらされた賜物です ...

:国のトップ頭脳でさえ!国家の将来長期展望計画・・・成果無!?

◆artificialとは 主な意味 (「自然な 」に対して)人造の、人工的な、模造の、造りものの、不自然な、偽りの、わざとらしい、気取った、きざな 音節
◆デザイナーベビー - Wikipedia  https://ja.wikipedia.org/wiki/デザイナーベビー
デザイナーベビー(designer baby)とは、★受精卵の段階で遺伝子★操作を行なうことによって、親が望む外見や体力・知力等を持たせた子供の総称。親がその子供の特徴をまるでデザインするかのようであるためそう呼ばれる。デザイナーチャイルド(designer ...





    舛添知事が辞職願提出 各党は  6月15日 14時37分

舛添知事が辞職願を提出しました。各政党の幹部は「遅きに失した」などと話しています。
自民 二階総務会長「やむをえない」
自民党の二階総務会長は、大分県由布市で記者団に対し「短い期間で都知事が交代するのは大変残念だが、ここのところの流れからすれば、やむをえない。われわれ関係者も含めてしっかりと反省のうえに立って、これから立派な知事を選び出す努力をしなければならない」と述べました。


「うぅ、あぁ!」〝号泣県議〟野々村被告、午後3時から初公判 詐欺罪などで ...
www.sankei.com/west/news/151124/wst1511240018-n1.html
2015/11/24 -★ 政務活動費(政活費)の不適切支出をめぐり、★詐欺罪と虚偽★有印公文書作成★同行使罪で起訴された元兵庫県議、野々村竜太郎被告(49)の初公判が24日、神戸地裁で開かれる。世界中に衝撃を与えた前代未聞の「号泣会見」から1年4カ月 ...

政務活動費返還額が過去最多 兵庫県議会、支出厳格化で:朝日新聞 ...
www.asahi.com/articles/ASH6W7XD1H6WPIHB01G.html
2015/06/30 - 兵庫県議会は30日、2014年度に県議に支給した政務活動費(政活費)の収支報告書を公開した。14年7月以降、当時の野々村竜太郎県議(48)らの不適切な支出が相次いで発覚し、支給ルールを厳格化。総支給…

■百条委員会 - Wikipedia  https://ja.wikipedia.org/wiki/百条委員会

罰則[編集]
国会の国政調査権と同様、罰則を設けることで調査権の実効性を担保している。
出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法第100条第3項)。
宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる(同法第100条第7項)。
また、この罰則に関して同法第100条第9項では「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる」としており、議会に対して告発を義務づけている。

■ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html

政治資金規正法 第六章 罰則

第二十三条  政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第二十四条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
二  第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
三  第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
四  第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者
五  第十六条第一項(第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者
六  第十五条の規定による引継ぎをしない者
七  第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
第二十五条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
一の二  第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
二  第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
三  第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条  次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
二  第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
三  第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者
第二十六条の二  次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の三第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者
二  第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四  第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
五  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
六  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十六条の三  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者
二  第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
四  第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
五  第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十六条の四  次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
二  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
三  第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
四  第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十六条の五  次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
二  第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者
第二十六条の六  第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十六条の七  第十九条の二十八又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条  第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
2  重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。
第二十八条  第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2  第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3  裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
4  公職選挙法第十一条第三項 の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項 中「第一項 又は第二百五十二条 」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。
第二十八条の二  第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。)は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十八条の三  団体の役職員又は構成員が、第二十三条及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。
2  前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
3  法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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