:以前より「有るべき社会では無い」子孫から誇らしいと感じられ無いお仕事を★恥と認識出来出無い理想低い解釈する司法関判決!
:実例役所回答:情報公開 「書類無!公開不可!墨塗り」第三者委員会人事指名も御都合良くテイサイ・体裁整えるのみ!?
:「日本人信頼ブランド台無し!」戦前教育【★選抜民族思想】「ノブレスオブリージュ!レーゾンデートル!」
:アメリカ国側より【禁止用語】「大東亜戦争 ハッコウイチウ・八紘一宇」
:本日偶然!奈良県庁と大阪府へ職務専念義務違反ではと遅滞手遅れ対応人事考課ボーナス増減評価問い合わせ!
:公務員上司が人事考課上司の管理責任けん責受ける可能性減らす行動予見!あえて上司動かず=何も無かった状態が上司にとっても不都合被害★結果をモタラ・齎した担当職員も不利益回避!最善と処理疑い!?
:納税家畜選挙民![特権 権威 信頼 有形力には敵わ無い!
:父談:「戦争に敗けて良かった!兵隊が偉そうで仕方無かった」安定=独占=強権=独裁!「強大国禁止」
■日本国憲法第12条 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第12条
日本国憲法 第12条 日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由権及び人権を保持する★義務
この憲法が国民に★保障する自由及び★権利は、国民の★不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に★公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]
◆<大阪市>「クレーマー」に勝訴…業務妨害を認定 大阪地裁
毎日新聞 7月19日(火)15時0分配信
職員への暴言や膨大な数の情報公開請求などを繰り返し、大阪市住吉区役所の業務に支障をきたしたとして、大阪市が大阪府内在住の50代男性に損害賠償などを求めた訴訟で、大阪地裁が威圧的な要求の禁止や賠償金80万円の支払いを男性に命じる判決を出していたことが分かった。住民側の悪質な要求について自治体側の「業務妨害」との主張を認め、賠償を認めた判決は極めて異例という。
判決は6月15日付。大阪市や判決によると、男性は住吉区に住んでいた2009年ごろ、市の不適正な資金管理の発覚を機に区役所に頻繁に電話をかけ、度々訪問して職員に応対を迫り、執拗(しつよう)に情報公開請求をするようになった。複数の職員に「お前には能力がないから辞めてしまえ」「バカ」などの暴言を吐き、女性職員の容姿を侮辱する発言も繰り返した。対応には平均1時間以上の時間を取られ、体調不良を訴える職員も出た。
市は業務に著しい支障が出ているとして12年11月、面談強要禁止などを求めて大阪地裁に仮処分の命令を申し立てた。地裁は同12月の決定で申し立てを認めたが、男性は区役所への電話や公開請求をやめなかった。
市は14年2月、「民法が禁じた権利の乱用に当たる」として、業務を妨害する行為の差し止めと約200万円の損害賠償を求めて提訴。公開請求の乱用は線引きが難しいため、市は審理の途中で面談の強要禁止などに争点を絞った。地裁は今年6月、市側の実害を認めて男性に80万円の賠償などを命じた。判決は男性が12年3~12月に53件の公開請求をし、漠然とした内容の請求もあったと認定。また、同年4~8月に電話95件(23時間分)をかけたとした。男性は控訴せず、地裁判決が確定した。
判決について市行政課は「市民の情報公開請求の権利はあるが、職員の業務にも支障が出ていたため、やむを得ず提訴に踏み切らざるを得なかった」と話している。木村良夫弁護士(愛知県弁護士会)は「行政側が悪質な要求をする住民を提訴し、判決で賠償命令が出るのは珍しい。自治体は我慢し続けず、毅然(きぜん)とした対応をしていくべきだ」と話している。【岡崎大輔】
【関連記事】
<威力業務妨害容疑 スーパーにゴキブリまく 56歳女逮捕>
<上司の部下への怒声は「指導」か「パワハラ」か>
<「一度の説教」をパワハラと訴えられても冷静に対応を>
<人生相談「宗教への入信しつこく迫る84歳の母」>
<親もクレームをつけないボストン保育園の対話力>
最終更新:7月19日(火)15時0分
:実例役所回答:情報公開 「書類無!公開不可!墨塗り」第三者委員会人事指名も御都合良くテイサイ・体裁整えるのみ!?
:「日本人信頼ブランド台無し!」戦前教育【★選抜民族思想】「ノブレスオブリージュ!レーゾンデートル!」
:アメリカ国側より【禁止用語】「大東亜戦争 ハッコウイチウ・八紘一宇」
:本日偶然!奈良県庁と大阪府へ職務専念義務違反ではと遅滞手遅れ対応人事考課ボーナス増減評価問い合わせ!
:公務員上司が人事考課上司の管理責任けん責受ける可能性減らす行動予見!あえて上司動かず=何も無かった状態が上司にとっても不都合被害★結果をモタラ・齎した担当職員も不利益回避!最善と処理疑い!?
:納税家畜選挙民![特権 権威 信頼 有形力には敵わ無い!
:父談:「戦争に敗けて良かった!兵隊が偉そうで仕方無かった」安定=独占=強権=独裁!「強大国禁止」
■日本国憲法第12条 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第12条
日本国憲法 第12条 日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由権及び人権を保持する★義務
この憲法が国民に★保障する自由及び★権利は、国民の★不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に★公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。[2]
◆<大阪市>「クレーマー」に勝訴…業務妨害を認定 大阪地裁
毎日新聞 7月19日(火)15時0分配信
職員への暴言や膨大な数の情報公開請求などを繰り返し、大阪市住吉区役所の業務に支障をきたしたとして、大阪市が大阪府内在住の50代男性に損害賠償などを求めた訴訟で、大阪地裁が威圧的な要求の禁止や賠償金80万円の支払いを男性に命じる判決を出していたことが分かった。住民側の悪質な要求について自治体側の「業務妨害」との主張を認め、賠償を認めた判決は極めて異例という。
判決は6月15日付。大阪市や判決によると、男性は住吉区に住んでいた2009年ごろ、市の不適正な資金管理の発覚を機に区役所に頻繁に電話をかけ、度々訪問して職員に応対を迫り、執拗(しつよう)に情報公開請求をするようになった。複数の職員に「お前には能力がないから辞めてしまえ」「バカ」などの暴言を吐き、女性職員の容姿を侮辱する発言も繰り返した。対応には平均1時間以上の時間を取られ、体調不良を訴える職員も出た。
市は業務に著しい支障が出ているとして12年11月、面談強要禁止などを求めて大阪地裁に仮処分の命令を申し立てた。地裁は同12月の決定で申し立てを認めたが、男性は区役所への電話や公開請求をやめなかった。
市は14年2月、「民法が禁じた権利の乱用に当たる」として、業務を妨害する行為の差し止めと約200万円の損害賠償を求めて提訴。公開請求の乱用は線引きが難しいため、市は審理の途中で面談の強要禁止などに争点を絞った。地裁は今年6月、市側の実害を認めて男性に80万円の賠償などを命じた。判決は男性が12年3~12月に53件の公開請求をし、漠然とした内容の請求もあったと認定。また、同年4~8月に電話95件(23時間分)をかけたとした。男性は控訴せず、地裁判決が確定した。
判決について市行政課は「市民の情報公開請求の権利はあるが、職員の業務にも支障が出ていたため、やむを得ず提訴に踏み切らざるを得なかった」と話している。木村良夫弁護士(愛知県弁護士会)は「行政側が悪質な要求をする住民を提訴し、判決で賠償命令が出るのは珍しい。自治体は我慢し続けず、毅然(きぜん)とした対応をしていくべきだ」と話している。【岡崎大輔】
【関連記事】
<威力業務妨害容疑 スーパーにゴキブリまく 56歳女逮捕>
<上司の部下への怒声は「指導」か「パワハラ」か>
<「一度の説教」をパワハラと訴えられても冷静に対応を>
<人生相談「宗教への入信しつこく迫る84歳の母」>
<親もクレームをつけないボストン保育園の対話力>
最終更新:7月19日(火)15時0分