:私の視察旅行(家業の洋服店経営での)視察先の海外で無ければ手に入ら無い商品!
:大きいサイズ!日本国内では作れ無い文化等のアコガ・憧れ!欲しい!必要お役に立つ商品として完売可能とする★仕入れ基準!
:売れ残れば大損害!「間抜けな仕入れ」かどうか評価は損★益!
:【性善説】=管理責任放棄!ナマ・怠け者の証!
:支払い側=パワハラ優越的地位乱用!?過当競争!?トホホ!
:実例:::正月津波警報誤報に関して★情報公開請求⇒回答:「“書類★不存在”」
:⇔東京都の「墨塗り」消去では無く!【のり弁】オオイ・覆いかぶせでは無く!証拠を出さ無い!隠ぺい体質!憲法31条適正手続きに反する違憲!務員服務宣誓違反!刑法193条公務員職権乱用罪!
:和歌山県庁★内部資料を部外者の県民が★情報公開の際に書類の★タイトル指定せねば書類無き」とは隠ぺい体質県民に対して不誠実!不適切!31条適正手続き違憲対応!刑法193条公務員職権乱用罪!
:和歌山県庁防災【トバ副課長】⇒上司の課長にカワ・代われと申し入れだ際!トバ副課長:「私が担当だから電話口に課長は出せないと拒否」
:さらにトバ防災副課長は!「課長に電話代われと言うのは★知事に合わせろと言うのと★同じ」で不可能と答弁された!
: ⇔そこで私小早川正和県民はトバ副課長に対して電話で「天皇陛下に面会要望しえません」とヒユ・比喩タトエ・例え話をを話したらやっとトバ防災副課長も県民の知る★権利を阻害する不適正手続きと悟り!【真実 証拠 可視化 録音済】
:後日防災★課長から電話するとの言い訳で終わった!
:その後防災課長からワカヤマ見張り番へ電話が入ったそうだが!あいにく私が不在で!その後防災課長から電話連絡無し!(やりっぱなしのお仕事ぶり!)
◆議員の海外視察は報告書の提出を義務付けるべき? 2016年06月24日 08:02
尾藤 克之 尾藤 克之 a1180_001145
議員の海外視察は内容や効果が分かりにくいため「税金の無駄遣いではないか」と批判されることがあります。確かに、視察が物見遊山なのか、現地調査なのか、パイプづくりなのか、目的が曖昧なものが見受けられます。
昨日、東京都議会の議員団が去年10月に実施した、ラグビーW杯の視察の費用が約2000万円にのぼっていたことが明らかになりました。内訳としては、航空券代が都の職員を含む14人全員がビジネスクラスを使用して約793万円。宿泊費は、条例の規定はるかに上回る1泊8万2600円のホテルを利用したとあります。参照:産経ニュース
東京都の宿泊規定は1泊2万9000円ですが、これはイベント時であることを考えると少々厳しい金額であるようには思います。また、当初から海外視察は決められていて予算も計上されているわけですから、視察がどれだけ有意義だったかを報告すれば問題はありません。
昨年10月の視察ですから、報告書がUPされているものと思い探しましたが見つかりませんでした(既に公開されているのであればご容赦ください)。なお、報告書ではなく、東京都議会のHPで「ラグビーワールドカップ2015イングランド大会調査団の報告」として報告文が掲載されていました。約400文字程度の報告文になります。
「現地では、試合会場以外でもラグビーを楽しめるファンゾーンや8万人の観客を収容するトゥイッケナム試合会場の運営方法、バーミンガム大学のキャンプ地運営等を調査しました。レセプションでは、国際統括団体ワールドラグビーのベルナール・ラパセ会長を始め、多くの重要な国際関係者と日本大会の成功に向けて、意見交換をしました。また、海外の観客誘致効果が高いことや非常に大きな経済波及効果があることを調査しました。」(原文ママ)。私はHPの報告文しか読んでいませんが以下についても知りたいところです。
1.トゥイッケナム試合会場の運営方法
2.バーミンガム大学のキャンプ地運営等を調査した内容
3.多くの関係者との意見交換した内容
4.海外の観客誘致効果が高い理由
5.非常に大きな経済波及効果がある理由
6.視察を通じた成果及び総括
海外視察は、頻繁に監査請求を受けることから「観光旅行」と変わらないケースも散見されています。最近になり現地調査報告書の提出が義務づけられていますが、一部を除いて、内容的に問題がある報告書が少なくありません。可能であれば一般の方にも分かりやすいように内容を精査してもらえればと思います。
まず、視察の基準と目的、視察先概要(名称、事業概要、先方面会者)の記載。意見交換の内容と成果(もしくは今後期待されるであろう成果)。また視察をより深堀する必要性があります。この部分は、業界知識の有無が影響を及ぼしますから、ヒアリングやリサーチは業界の見識がある人がおこなうか、該当者が居ない場合は、専門家の対応が必要になるでしょう。現地では、相当数の訪問をすると思いますので、見やすいように統一フォーマットにして、サマリーを添付すると分かりやすいでしょう。
なお、国会議員の場合、海外視察は公務の一環になります。そのため視察の報告書を各議長に提出する義務が発生します。衆議院の場合は委員会として議員団を構成しますが、参議院の場合は与野党の各会派で特定の政策テーマに合わせて議員団を形成します。また、視察報告書は誰でも閲覧可能で複写(無料)もできます。
国会議員の海外視察は立場や職責を鑑みれば充分に理解できるのですが、地方議員の海外視察は、そのあり方を含めて再検討の余地があるように思います。
尾藤克之
:大きいサイズ!日本国内では作れ無い文化等のアコガ・憧れ!欲しい!必要お役に立つ商品として完売可能とする★仕入れ基準!
:売れ残れば大損害!「間抜けな仕入れ」かどうか評価は損★益!
:【性善説】=管理責任放棄!ナマ・怠け者の証!
:支払い側=パワハラ優越的地位乱用!?過当競争!?トホホ!
:実例:::正月津波警報誤報に関して★情報公開請求⇒回答:「“書類★不存在”」
:⇔東京都の「墨塗り」消去では無く!【のり弁】オオイ・覆いかぶせでは無く!証拠を出さ無い!隠ぺい体質!憲法31条適正手続きに反する違憲!務員服務宣誓違反!刑法193条公務員職権乱用罪!
:和歌山県庁★内部資料を部外者の県民が★情報公開の際に書類の★タイトル指定せねば書類無き」とは隠ぺい体質県民に対して不誠実!不適切!31条適正手続き違憲対応!刑法193条公務員職権乱用罪!
:和歌山県庁防災【トバ副課長】⇒上司の課長にカワ・代われと申し入れだ際!トバ副課長:「私が担当だから電話口に課長は出せないと拒否」
:さらにトバ防災副課長は!「課長に電話代われと言うのは★知事に合わせろと言うのと★同じ」で不可能と答弁された!
: ⇔そこで私小早川正和県民はトバ副課長に対して電話で「天皇陛下に面会要望しえません」とヒユ・比喩タトエ・例え話をを話したらやっとトバ防災副課長も県民の知る★権利を阻害する不適正手続きと悟り!【真実 証拠 可視化 録音済】
:後日防災★課長から電話するとの言い訳で終わった!
:その後防災課長からワカヤマ見張り番へ電話が入ったそうだが!あいにく私が不在で!その後防災課長から電話連絡無し!(やりっぱなしのお仕事ぶり!)
◆議員の海外視察は報告書の提出を義務付けるべき? 2016年06月24日 08:02
尾藤 克之 尾藤 克之 a1180_001145
議員の海外視察は内容や効果が分かりにくいため「税金の無駄遣いではないか」と批判されることがあります。確かに、視察が物見遊山なのか、現地調査なのか、パイプづくりなのか、目的が曖昧なものが見受けられます。
昨日、東京都議会の議員団が去年10月に実施した、ラグビーW杯の視察の費用が約2000万円にのぼっていたことが明らかになりました。内訳としては、航空券代が都の職員を含む14人全員がビジネスクラスを使用して約793万円。宿泊費は、条例の規定はるかに上回る1泊8万2600円のホテルを利用したとあります。参照:産経ニュース
東京都の宿泊規定は1泊2万9000円ですが、これはイベント時であることを考えると少々厳しい金額であるようには思います。また、当初から海外視察は決められていて予算も計上されているわけですから、視察がどれだけ有意義だったかを報告すれば問題はありません。
昨年10月の視察ですから、報告書がUPされているものと思い探しましたが見つかりませんでした(既に公開されているのであればご容赦ください)。なお、報告書ではなく、東京都議会のHPで「ラグビーワールドカップ2015イングランド大会調査団の報告」として報告文が掲載されていました。約400文字程度の報告文になります。
「現地では、試合会場以外でもラグビーを楽しめるファンゾーンや8万人の観客を収容するトゥイッケナム試合会場の運営方法、バーミンガム大学のキャンプ地運営等を調査しました。レセプションでは、国際統括団体ワールドラグビーのベルナール・ラパセ会長を始め、多くの重要な国際関係者と日本大会の成功に向けて、意見交換をしました。また、海外の観客誘致効果が高いことや非常に大きな経済波及効果があることを調査しました。」(原文ママ)。私はHPの報告文しか読んでいませんが以下についても知りたいところです。
1.トゥイッケナム試合会場の運営方法
2.バーミンガム大学のキャンプ地運営等を調査した内容
3.多くの関係者との意見交換した内容
4.海外の観客誘致効果が高い理由
5.非常に大きな経済波及効果がある理由
6.視察を通じた成果及び総括
海外視察は、頻繁に監査請求を受けることから「観光旅行」と変わらないケースも散見されています。最近になり現地調査報告書の提出が義務づけられていますが、一部を除いて、内容的に問題がある報告書が少なくありません。可能であれば一般の方にも分かりやすいように内容を精査してもらえればと思います。
まず、視察の基準と目的、視察先概要(名称、事業概要、先方面会者)の記載。意見交換の内容と成果(もしくは今後期待されるであろう成果)。また視察をより深堀する必要性があります。この部分は、業界知識の有無が影響を及ぼしますから、ヒアリングやリサーチは業界の見識がある人がおこなうか、該当者が居ない場合は、専門家の対応が必要になるでしょう。現地では、相当数の訪問をすると思いますので、見やすいように統一フォーマットにして、サマリーを添付すると分かりやすいでしょう。
なお、国会議員の場合、海外視察は公務の一環になります。そのため視察の報告書を各議長に提出する義務が発生します。衆議院の場合は委員会として議員団を構成しますが、参議院の場合は与野党の各会派で特定の政策テーマに合わせて議員団を形成します。また、視察報告書は誰でも閲覧可能で複写(無料)もできます。
国会議員の海外視察は立場や職責を鑑みれば充分に理解できるのですが、地方議員の海外視察は、そのあり方を含めて再検討の余地があるように思います。
尾藤克之