【刑法第172条 虚偽告訴等】 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「当たり公妨」とも呼ばれる[1]。別件逮捕の口実とされることが多い。
【刑法193条】以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。
会見中、目尻を押さえる みのもんた
次男の逮捕は寝耳に水だった。約1週間前に電話があり、こう説明を受けたという。
仕事を終え、食事して帰宅する際のタクシーで財布を紛失。
探し回っていたところ、コンビニの現金自動預け払い機(ATM)の上に★3枚のキャッシュカードが置かれており、
そのうち1枚が★自身が使用しているのと同じ★銀行のカードだったため
「やられた」と思い、慌てて残高照会をしたという。
その後、警察に職務質問され事情聴取を受けたが、★自身の財布も見つかり、帰宅を許された、というものだった。
ところが11日、次男の妻から「逮捕」の連絡を受けた。「そんなバカなことはないと思った。済んだ話だと思っていた。息子を信じる? 信じない親がどこにいますか。
でも私は日本の警察も信じている。優秀ですから。世界で一番、安全な町ですよ。公平に考えてます」と声を詰まらせた。